特定健康診査Q&A
Q3 「特定健康診査受診券」は、どのようにして届けられますか?
Q4 「新規採用者の被扶養者や受診券の再交付」の申請はどのようにしたらいいでしょうか?
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40歳から74歳の被扶養者(加入者ご家族)が対象です。 |
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身長・体重・診察・腹囲・血圧測定・血液検査・尿検査等です。 |
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平成24年1月6日までに被扶養者の保険証が交付されている方の受診券は、直接事業所に送付しています(任意継続保険に加入の方を除く)。新規採用者の被扶養者の方や受診券を紛失された場合は、交付申請が必要です。 なお、任意継続の被扶養者様は、「特定健康診査受診券申請書」を協会まで送付して下さい。後ほど、ご自宅へ受診券を送付いたします。 |
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事業所あてに送付してある「特定健康診査受診券申請書」に必要事項を記入し、協会まで郵送してください(FAX不可)。 申請書がお手元にない場合は、協会までご連絡をいただくか、全国健康保険協会ホームページからもダウンロードできます。 |
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「特定健康診査受診券」と健康保険証を提示し、「特定健診」を実施している医療機関で受診してください。予約制の医療機関もありますので、予め医療機関にご確認ください。 ※平成23年度に特定健康診査を受診された方は、「健診結果通知」もお持ちください。 |
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県内は、ほとんどの病院で受診する事ができます。県外の医療機関で受診希望の場合は、当支部へ問い合わせしていただくか、該当県支部へ問い合わせしてください。また、全国健康保険協会ホームページから確認することができます。 |
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群馬県内の医療機関にて受診された場合、自己負担は2,475円が上限です。県外での受診の場合は、医療機関へ直接問い合わせをしてください。 |
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住民健診は平成20年度から受診できませんが、がん検診等は市区町村の案内により受診する事ができます。 |



