②「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正に伴う高齢受給者証の更新について
当該特例措置が平成24年3月31日まで1年間延長されたことに伴い、本年3月31日までに、「一部負担金の割合」欄を「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」と記載した高齢受給者証に更新をすることとされております。
しかし、このたびの東北地方太平洋沖地震の影響に伴い、発送の準備作業が遅延していること、郵便物の送達遅延が見込まれることから、3月31日までに全ての加入者のもとにお届けすることが困難となり、4月1日より保険医療機関、保険薬局の窓口で更新後の高齢受給者証の提示ができない加入者が発生することが見込まれます。
つきましては、本年4月1日以降、「2割(ただし、平成23年3月31日まで1割)」と記載された更新前の高齢受給者証が提示された場合におきましても、当該特例措置の対象者として取り扱っていただきますようお願いいたします。
なお、「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」と記載した高齢受給者証は、4月上旬頃までには加入者のもとへ到達するように発送する予定です。
以上のことにつきまして、特段のご配慮をよろしくお願い申し上げます。
登録日: 2011年3月28日 / 更新日: 2011年3月28日



