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扶養家族が増えた・減ったとき

 

 

健康保険の被保険者に扶養されている75歳未満の人は、一定の条件に該当すれば被扶養者として認定され、本人が保険料を負担しなくても健康保険の給付が受けられます。
被扶養者として認定されるには、対象者の収入や被保険者との生計維持関係などの基準を満たす必要があります。

   被扶養者についての詳細説明はこちら

 

 

被扶養者の収入要件

 
60歳未満のご家族の場合:年収が130万円未満、かつ被保険者の年収の1/2未満
60歳以上のご家族の場合:年収が180万円未満、かつ被保険者の年収の1/2未満
別居の場合は、上記の収入要件を満たし、かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが必要です。

 

 

会社にお勤めの加入者の方の申請先は、年金事務所(日本年金機構)になります。

 

 

お勤め先の事業所を通じて、管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
詳しくは、管轄の年金事務所にご確認ください。

   鳥取県内 年金事務所のお問合せ先はこちら

 

 

任意継続被保険者の方の申請先は、全国健康保険協会になります。

 

 

加入されている全国健康保険協会の支部へ申請書に添付書類を添えて提出します。
添付していただく書類については、対象者によって異なります。

 

  郵送で申請していただくことが可能です。

 

  必要に応じて添付いただく書類が記載されているものよりも増える場合があります。

 ①

「任意継続被保険者 被扶養者(異動)届」

   「任意継続被保険者 被扶養者(異動)届」のダウンロードはこちら

 

 ②

添付書類 ※下記【添付書類一覧】にてご確認下さい。

 
【添付書類一覧】
配偶者・子・孫・父母・祖父母・曾祖父母の方

16歳以上の方

「所得証明書」または「非課税証明書」

学生・未就学児

添付書類は不要です。

最近、離職をして前年収入が上記の収入要件を超える方

「所得証明書」または「非課税証明書」に加えて、

「離職票の写し」・「失業保険受給資格者証の写し」・「勤務先の事業主が証明した給料等の支払証明書」のいずれか

パート等の給与収入がある方

「所得証明書」・「非課税証明書」・「給与証明書」・「源泉徴収票の写し」・「勤務先の給与明細の写し(直近3カ月分程度)」のいずれか

年金収入がある方

「年金の振込通知書の写し」または「改定通知書の写し」

自営業や農業、不動産収入等がある方

「直近の確定申告の写し」

雇用保険の失業等給付がある方

「雇用保険受給資格者証の写し」

雇用保険の給付は日額で支払われます。

60歳未満の家族の場合、日額3,612円未満の場合に扶養認定をすることができます。

60歳以上の家族の場合、日額5,000円未満の場合に扶養認定することができます。

ただし、その金額を超える場合でも、待期期間中は、被扶養者として認定できます。

  上記に該当しない3親等以内の方
 

上記表で必要となる添付書類に加えて、被保険者世帯全員の「住民票」、民主委員等による「同居の証明」などを添付してください。

 

 ①

「任意継続被保険者 被扶養者(異動)届」

   「任意継続被保険者 被扶養者(異動)届」のダウンロードはこちら

 

 ②

被扶養者でなくなった方の「被保険者証(保険証)」

 

 ③

「高齢受給者証」「限度額適用認定証」等の交付を受けている場合は、それらも併せて添付してください。 

 

 
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