今だからこそ、見直してみませんか?大切な人のために・・・
(H23.12.16掲載)

 

 

この度の震災による福島支部の業務状況をお知らせいたします。

 

はじめにご確認ください

こちらは「全国健康保険協会(協会けんぽ)福島支部」の加入者さま向けの内容です。

お手元の保険証が右下の図と同じであることをご確認のうえ、記事をお読みください。

  • 国保・後期高齢の保険証をお持ちの方
    市町村役場へお問い合わせください
    福島県のホームページもご覧ください
     
  • 健保組合・共済組合の保険証をお持ちの方
    お勤め先もしくは保険証の発行元
    (●●健保組合・▲▲共済組合)へ
    お問い合わせください

医療保険者(保険証の発行元)により、該当要件や手続方法などが異なりますのでご注意ください


 全国健康保険協会(協会けんぽ)保険証イメージ

 

 

福島支部の窓口受付について(H23.12.14更新)

福島支部からの郵便物について(H23.12.14更新)

【保険料】

(事業主様)社会保険料の納付期限延長と免除、標準報酬月額の特例について(H24.2.15更新)

【保険証】 

医療機関の受診について(保険証・一部負担金)(H24.2.6更新)

高齢受給者証の発送遅延について(H23.4.14更新)

被扶養者資格の再確認を延期いたします(H23.3.29)

【健診】

健診費用を払い戻しいたします(H24.2.15更新)

 

福島支部の窓口受付について(H23.12.14更新)

県内の相談窓口は、平日の8時30分から17時15分まで通常どおり受付しております。

年末年始のお休みがありますので、御確認のうえお出かけください。

福島支部の相談窓口(福島市栄町)はビルの8階にあります。余震がある場合、安全確認のためにビルのエレベーターが稼働停止することがあり、その際は階段をご利用いただくこととなりますのでご注意願います。

来所の際は十分お気をつけてお越しください。

なお、申請書は郵送でも受付しております。書類の郵送先はこちらをご覧ください。

 

 

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○福島支部からの郵便物についてH23.12.14更新

福島支部では、5月16日現在、保険証等すべての郵便物を通常どおり発送しております。

年末年始の郵便事故防止のため、保険証の発送を一部止めさせていただきます。

ご容赦ください。

手続きをしたにも関わらず保険証が届かない場合、福島支部に郵便が戻っている可能性があります。

保険証の記号が分かるものをお手元にご準備のうえ、ご連絡願います。

 

また、協会けんぽからのお知らせなどを事業所様宛にお送りさせていただくことがあります。

警戒区域に所在する事業所様、一時的に住所を変更している事業所様は、誠にお手数ですが郵便物転送のお手続をしていただきますようお願い申し上げます。

 

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○(事業主様)社会保険料の特例について(H24.2.15更新)

社会保険料の納付や、標準報酬月額の改定等に関しましては、日本年金機構(年金事務所)のホームページをご覧ください。

 

 

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○医療機関の受診について(H24.2.6更新)

次の(1)(2)両方の項目に該当する方は、医療機関等に支払う一部負担金等が免除されます。

医療機関に受診する際に「健康保険証」「免除証明書」の提示が必要になります。

免除証明書の発行手続きはこちらをご覧ください。

健康保険証が手元にない方は再発行の手続きをお願いいたします。

(1)平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた方
 

※福島県内は全ての市町村が該当。地震発生後、他の市町村に転出された方も含みます。
 

(2)以下のいずれかに該当する方

  • 住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
  • 被保険者が重篤な傷病を負った方(罹災により1ヶ月以上の治療が必要な状態)
  • 被保険者が行方不明である方
  • 福島原発の事故に伴い設定された、政府の避難指示の対象となっている方
  • 福島原発の事故に伴い設定された、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の方
  • 特定避難勧奨地点に特定され、避難している方
  • 被災者生活再建支援法による長期避難世帯
    (津波により長期にわたり居住困難と認定された場合など)
  • その他上記に準じた事情
    (主たる生計維持者が亡くなられた・重篤な傷病を負った・行方不明である など)

   

免除該当の方が既に支払った一部負担金等について H23.6.2追加

ご申請により、払い戻しを受けることができます。

 

手続方法等についてはこちらをご覧ください。

 

<免除期間の延長について>H24.2.6追加

一部負担金の免除期間について、免除に該当する理由により7か月~1年延長となりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

<屋内退避指示が出ていた加入者さま>H23.6.2追加

4月22日に屋内退避指示が解除された方は、6月末日までの診療等分について支払が免除されます

7月1日以降につきましては、上記(2)の要件に該当しない場合は一部負担金等をお支払いただくこととなりますので、何卒ご了承願います。

なお、6月末までの期間で、既に支払った一部負担金等については払い戻しが受けられます。手続方法等についてはこちらをご覧ください。

 

 

保険証の再交付について

事業所経由でのご申請が困難な場合は、被保険者ご本人様から直接申請していただくことができます。詳しくはこちらをご覧ください。

健康保険被保険者証(保険証)の再交付及び健康保険関係事項証明書の交付について
(協会けんぽ本部のページへ H23.3.28)

 

申請書はこちらをご利用ください。郵送でのお手続をお勧めいたします。(郵送先はこちら

被保険者証再交付申請書、記入例

高齢受給者証再交付申請書、記入例

 

 

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○高齢受給者証の発送について(H23.4.14更新)

高齢受給者証の更新に伴い、新しい受給者証を3月末から4月上旬の間に発送いたしました。

震災の影響により発送が遅れてしまい、皆さまには大変なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 

事業所のご担当者さまへ

対象の方がいるにも関わらず、新しい受給者証がまだ到着していない場合、福島支部に郵便が戻っている可能性があります。

保険証の記号が分かるものをお手元にご準備のうえ、ご連絡をいただければ幸いです。

 

 

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被扶養者資格の再確認を延期いたします(H23.3.29)

5月末から予定しておりました「被扶養者資格の再確認」につきましては、実施を一旦延期いたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

事業主のみなさまへ「平成23年度被扶養者資格再確認の実施の延期について」
(協会けんぽ本部のページへ H23.3.29)

  

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○健診費用を払い戻しいたします(H24.2.15更新)

震災に伴う被害により、一部負担金等免除証明書の交付を受けた皆さまへ、協会けんぽ健診費用をお返しいたします。平成23年3月11日から平成25年3月31日までに「協会けんぽの健診」を受診された方が対象です。

一部負担金等免除証明書がお手元にない方は、こちらをご参照ください。

平成24年2月14日追記
当初は平成24年3月31日までの健診受診分が対象でしたが、1年間、延長となりました。

 

 

 対象となる健診

l生活習慣病予防健診
 35歳以上の被保険者(加入者ご本人)

特定健診
 40歳以上の被扶養者(扶養家族)

l特定保健指導
 特定健診を受診したご家族の保健指導


申請書のダウンロード

 下記の申請書に「領収書のコピー」および「一部負担金等免除証明書のコピー」を付けて申請してください。
 

生活習慣病予防健診 還付申請書 [174KB pdfファイル]   記入例 [289KB pdfファイル] 
特定健診 還付申請書 [145KB pdfファイル]    記入例 [264KB pdfファイル]  
特定保健指導 還付申請書 [144KB pdfファイル]   記入例 [262KB pdfファイル] 

 

受診機関からの領収書がない場合(H23.10.12更新)

●生活習慣病予防健診
事業主さまの証明または健診機関からの証明

事業所さまが一括して健診のお申し込みをして、個別に領収証が発行されない場合は、請求内訳書などのコピーでも構いません。
 

●特定健診および特定保健指導
協会けんぽ福島支部 保健グループ ℡024-523-3919 へお問い合わせください。
 

 

振込先の口座について (H23.10.12追加)
  • 振込先は原則として受診者さまの口座です。
  • 健診費用を事業主さまがいったん立替えた場合など、健診費用を還付する振込先を事業主さま名義の口座にすることも可能です。「受取代理人の欄」に還付対象者さま、事業主さまそれぞれ記入・押印願います。
     

 

 

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問合せ先はこちら