任意継続に関するご質問
皆様からいただくご質問で、多いものについてご紹介します。
加入について
|
Q1
|
会社を退職したのですが、誰でも任意継続に加入できますか? | |
|
A
|
退職された場合、次の2つの要件を満たしていれば、任意継続に加入することができます。
なお、郵送の場合、資格喪失日から20日以内に和歌山支部に到着した申出書が加入対象となります。(20日目が全国健康保険協会の休業日にあたる場合は翌営業日まで) |
|
保険料・納付について
|
Q2
|
任意継続の保険料はいつからかかりますか? | |
|
A
|
保険料は加入した月から必要となります。 また、保険料は月単位となっており、日割りでの保険料納付はありません。加入日が月初めや月末いずれの場合であっても、その月分(1か月分)の保険料が必要となります。 |
|
|
Q3
|
「国民健康保険」に加入するため、現在加入中の任意継続を途中でやめることはできますか? | |
|
A
|
任意継続は、加入中、「国民健康保険」や「ご家族の健康保険(被扶養者)」に切替するという理由で、任意に脱退することはできません。 任意継続は指定期日までに保険料を納付しなければその翌日に資格喪失となります。 上記保険への切替を希望する場合は、任意継続の資格が喪失してから国民健康保険等へご加入いただくこととなります。 |
|
|
Q4
|
退職したときに会社の給与から健康保険料が控除されています。任意継続で加入月から保険料を納めたら、二重払いではないですか? | |
|
A
|
会社で控除された保険料と任意継続の保険料が二重払いになることはありません。 給与からは前月分の保険料が控除されることが一般的ですが、同じ月(任意継続加入月)の保険料が会社から控除されている可能性がある場合は、元の勤務先へご確認ください。 |
|
|
Q5
|
窓口で保険料を支払いできますか? | |
|
A
|
窓口での現金の取り扱いは行っておりません。 納付書を発行いたしますので、指定日までにコンビニ又はゆうちょ銀行など、取扱い金融機関にてお支払いただくこととなります。 |
|
|
Q6
|
任意継続に子供を扶養に入れたいのですが、その場合、月々の保険料はどうなりますか? | |
|
A
|
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づく等級に、その年の保険料率を乗じて決定させるため、扶養家族の増減にて保険料の変動はございません。 | |
登録日: 2011年3月17日 / 更新日: 2011年11月18日



