健康保険被保険者者証(健康保険証)について

・健康保険証の交付

 就職して健康保険に加入する場合や被扶養者の届出をする場合など、健康保険に加入するための書類申請については事業主様から日本年金機構(年金事務所)へおこなっていただきます。

 申請された書類を日本年金機構で審査・入力し、そのデータを提供していただいた後、協会けんぽで健康保険証を交付いたします。

  健康保険証の交付についてはこちらをご覧ください。

 また、健康保険証についてよくあるご質問をまとめましたので、ご覧ください。

 

・健康保険証の再交付

 健康保険証を紛失・き損した場合は、再交付申請書を(お勤め中の方は事業主を経由して)協会けんぽへご提出ください。

 健康保険証の再交付申請書はこちらからダウンロードできます。

 

 

高齢受給者証について 

・高齢受給者証とは

 協会けんぽの加入者(被保険者または被扶養者)で70歳以上75歳未満の方を対象に交付されます。

 被保険者の標準報酬月額・年齢により医療機関でお支払いいただく負担割合(1割または3割)が異なるため、受診される方の負担割合を示す証明書であり、健康保険証と一緒に医療機関に提示していただくものです。

  また、標準報酬月額が28万円以上で負担割合が3割と判定された方でも、収入が基準収入額に満たない場合は申請により1割負担になることがあります。

 

 高齢受給者証について詳しくはこちらをご覧ください。

 

・高齢受給者証の交付

 70歳誕生月の下旬(誕生日が誕生月の初日である場合は、誕生月の前月の下旬)に事業主を通じて交付されます。(任意継続被保険者の方にはお住まいの住所に郵送いたします)

 

・高齢受給者証の再交付

 高齢受給者証を紛失・き損した場合は、再交付申請書を(お勤め中の方は事業主を経由して)協会けんぽへご提出ください。

 高齢受給者証の再交付申請書はこちらからダウンロードできます。