東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早い復興をお祈りいたします。

 被災された皆様へは、次のとおり対応させていただきます。

 医療機関等における窓口負担の免除と健診・保健指導の費用の還付について、次のとおり期限を延長することにいたしました。

 

1 医療機関等における窓口負担

(1)免除証明書の提示による一部負担金等の免除

 医療機関等で受診される場合は、「健康保険一部負担金等免除証明書」を医療機関等の窓口に提示することにより、一部負担金等をお支払いいただく必要がありません。

   「健康保険一部負担金等免除申請書」については、こちらをご覧願います。

 

(2)免除を受けることができる期限と対象者

 協会けんぽでは、東日本大震災により被災された方の医療費の一部負担金について、免除の期限を平成24年9月30日まで延長することにいたしました。

 なお、福島原発事故による警戒区域等【 ① 警戒区域、② 計画的避難区域、③ 旧 緊急時避難準備区域、④ 特定避難勧奨地点(ホットスポット)】の住民の方については、平成25年2月28日まで延長となります。

 入院時の食事療養費 及び 生活療養にかかる標準負担額については、平成24年2月29日で終了となります。(期限延長なし)

 

(3)現在 お持ちの免除証明書は、平成24年3月以降も 引き続き 使用できます

 有効期限が「平成24年2月29日」と記載された 協会けんぽ発行の免除証明書については、平成24年3月1日以降も引き続き使用できますので、返却せずにそのままお使い願います(医療機関等では、有効期限を「平成24年9月30日」に読み替えます。) 

 ただし、就職や退職等により、健康保険証が変わった場合は、現在 お持ちの免除証明書は使用できませんので、新しい健康保険証の発行元(保険者)へ お問い合わせ願います。

 

2 健診・保健指導の費用

 協会けんぽでは、東日本大震災で被災された加入者の皆さまが受診した健診・保健指導(協会けんぽが実施するものに限ります。)に要した費用の還付を実施しています。

 平成24年度(平成25年3月31日までの期間)に受診した健診・保健指導の費用についても、引き続き 還付いたしますので、対象となる方や申請書類についてはこちらをご覧いただき、お手続き願います。

 なお、この取扱いには、1の(1)同様に免除証明書の添付が必要となります。