高齢受給者証の送付について
◆一部負担金等の軽減特例措置の1年間延長◆
一部負担金等の軽減特例措置により、窓口負担が1割となっている70~74歳の方(注)の一部負担金等の軽減特例措置が、1年間延長されることとなりました(平成24年3月31日まで)。
それに伴い、現在、窓口負担が1割の方を対象に、一部負担金の割合の記載内容を「2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)」と変更した新たな高齢受給者証を送付いたします。
(注)3割負担の方及び、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
送付対象者
70~74歳の方で、一部負担金の割合が「2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)」と記載された高齢受給者証をお持ちの方。
※以下の方は送付の対象となりません。
・平成23年4月1日までに75歳に到達する方
(平成23年4月1日までに75歳に到達する方に扶養される70歳~74歳の被扶養
者も送付対象外となります)
・平成23年4月1日までに法定期間(2年)を経過することにより、資格を喪失す
る任意継続被保険者及びその被扶養者
・一部負担金の割合が「3割」と記載された高齢受給者証をお持ちの方(現役並み
所得者の方)
送付時期及び送付方法
●事業所にお勤めの方及びそのご家族の方
3月中に事業所あてに発送いたします。
(事業主様・ご担当者様におかれましては、加入者の皆さまへの配布をお願いいた
します。)
●任意継続被保険者の方及びそのご家族の方
3月中にご自宅に送付いたします。
登録日: 2011年3月3日 / 更新日: 2011年3月8日



