出産育児一時金等の健康保険制度が改正されました
平成21年1月~
○出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額の改正
平成21年1月から被保険者やその被扶養者が、産科医療補償制度(注1)に加入する医療機関等において、在胎週数22週に達した日以後の出産(制度対象分娩)をしたときは、産科医療補償制度に係る費用が加算され、給付金額がこれまでの35万円から38万円(注2)になります。
(注1)産科医療補償制度は、妊婦の皆様が安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。
(注2)平成21年10月から支給額が4万円引き上げとなり、38万円から42万円になりました。(ただし、産科医療補償制度の対象外分娩(在胎週数22週未満の出産(死産を含む))の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産の場合は、出産育児一時金の支給額は35万円から39万円になります。)
制度の概要や産科医療補償制度に加入している分娩機関についてのお問い合わせ先はこちらです。
「財団法人 日本医療機能評価機構」 コールセンター 03-5800-2231
(午前9時~午後5時 土・日・祝日を除く)http://sanka-hp.jcqhc.or.jp
(産科医療補償制度加入分娩機関一覧はこちらhttp://sankahp.jcqhc.or.jp/search/index.php)
○75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例
75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されておりますが、平成21年1月からは両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
※被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合は、その被扶養者についても特例の対象となります。
○現役並み所得者に係る判定基準の変更
70~74歳の方については、収入が変わらないにもかかわらず、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、現役並み所得と判定される場合がありましたが、この判定基準が変更され、平成21年1月から被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担(※)となります。
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※平成22年3月末まで一部負担金の引き上げの凍結措置の継続により1割負担となります。
平成21年4月~
○70~74歳の一部負担金の見直しの凍結
70~74歳の方の一部負担金については、平成20年度に引き続き、平成21年度も一部負担金の引き上げが凍結され、平成22年3月31日まで1割負担となります。
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