全国健康保険協会・岐阜支部におきまして、健康保険限度額適用認定証の適用区分を誤って発行していたことが判明しました。

このたびの誤発行により、被保険者様並びに交付対象者様及び医療機関の関係者の皆様に大変ご迷惑をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げます。

つきましては今回の事務処理誤りの内容と対応等を下記の通りお知らせ致します。

 

1.内容

お客様の申請により平成23年1月20日に限度額適用・標準負担額減額認定証を作成し同日送付しました。その際、交付対象者様が高齢受給者ですので、本来、高齢受給者の低所得Ⅱ区分で作成すべき所、誤って70歳未満の低所得区分Cで作成してしまいました。

 平成23年2月16日、入院先の医療機関より適用区分について問い合わせがあり、誤発行が判明しました。

  

2.対応

 判明した当日にご本人様にお電話にてお伝えしました(不在のため留守電メッセージを残しました)。翌日、ご本人様に直接お電話にて内容のご説明と謝罪を行い、正しい認定証を送付することでご了解をいただきました。

 

3.再発防止策

低所得区分の認定証を作成する際には、交付対象者の年齢(70歳未満か70歳以上か)に注意して、適用区分が誤っていないかどうかを作成前と作成後に複数人の目で確認をすることにより再発防止に努めます。

 

平成23年2月22日

                      全国健康保険協会 岐阜支部