平成23年4月分から保険料率が変わります。

 健康保険料率

 

9.35%(現行) → 9.52%(変更後)

 

 介護保険料率

※40歳から64歳までの方は、健康保険

  料率に介護保険料率が加わります。

 1.50%(現行) → 1.51%(変更後)

 任意継続被保険者の方の保険料額表(平成23年4月分から) [148KB pdfファイル]  

 

国民健康保険保険料の軽減措置について 

  市町村の「国民健康保険」については、平成22年4月から「非自発的失業者への軽減措置」が実施されています。
  退職の事情が、「会社都合」「解雇」等の場合は、その旨を告げて市町村の国民健康保険担当窓口に国民健康保険の保険料をご確認ください。
   「非自発的失業者への軽減措置」リーフレットはこちら [223KB pdfファイル] 

 

国民健康保険料と任意継続保険料について 

  国民健康保険は年度ごとに保険料が変わりますので、年度が切り替わるときには、保険料をご確認の上、任意継続の納付を続けるかどうかご検討ください。
 

任意継続から「国民健康保険」等への切り替えをされる場合は、任意継続の保険料納付を止めることにより、任意継続の資格を喪失させる必要があります。

具体的なお手続きにつきましては、協会けんぽ奈良支部までお問い合わせください。

 

[全国健康保険協会(協会けんぽ) 奈良支部]

 〒630-8535 奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービル6階

 電話:0742-30-3700(代表)  FAX:0742-30-3670

 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、年末年始を除く)

 

任意継続の加入手続きについて(退職後の健康保険制度のご案内)

  任意継続の加入手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
    退職後の健康保険制度のご案内(チラシ)
 

任意継続の加入手続きに関する留意事項

《ご注意ください》

  • 在職時の健康保険証は、退職日までしか使用できません。(任意継続に加入されたら、新たに健康保険証が発行されます。)
  • 在職時の健康保険証、高齢受給者証等は、速やか(5日以内)にお勤めされていた事業所に返却してください。(事業所様が「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を年金事務所へ提出する際には、健康保険証等を添付する必要があります。) 
  • 事業所の健康保険事務ご担当者様は、協会けんぽに加入しておられた従業員の方が退職された場合は、速やか(5日以内)に年金事務所へ資格喪失届をご提出ください。 (資格喪失届の様式、手続きついてはこちら(日本年金機構ホームページ))
  • 年金事務所で、事業所様から提出された資格喪失届の登録手続きが完了しなければ、任意継続の健康保険証を発行することはできません。(年金事務所が発行した喪失通知書や雇用保険の離職票等では、任意継続の健康保険証は発行できません。)