退職後の健康保険について(任意継続健康保険)

日本国内に住所がある方は、いずれかの健康保険に加入することが義務づけられています。退職後の医療保険には、下記の3つの方法があります。
《1》任意継続健康保険
任意継続健康保険とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。
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退職前にお持ちだった健康保険証をご確認ください。
保険者名称が「全国健康保険協会 ○○支部」と記載がある方がお手続きできます。 |
◎手続き先
お住まいの協会けんぽの各都道府県支部
- 協会けんぽの各都道府県支部の所在地はこちらです。
◎加入条件
- 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること
- 退職日の翌日から20日以内に手続きすること
- 任意継続健康保険の加入手続きについてはこちら
◎保険料
退職時に負担していた保険料の2倍(自己負担分+事業主負担分)となります。(お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県支部が異なる場合は保険料率が異なるので2倍にした額とならない場合があります。)
- 実際の算出方法は次の通りです。
《 退職時の標準報酬月額(上限28万円) × お住まいの都道府県別保険料率 》
※40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料が加わります。
※健康保険料率や介護保険料率は毎年見直されます。
標準報酬月額が28万円以上の場合は以下の金額が上限となります。(千葉県内在住の方の場合)
- 40歳~64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方:32,144円(平成24年3月分までは30,660円)(※)
- 上記以外の方:27,804円(平成24年3月分までは26,432円)(※)
| (※) | 平成24年4月分から健康保険料率が9.44%から9.93%(+0.49%)に変わります。 介護保険料率については1.51%から1.55%(+0.04%)に変わります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
- 保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、任意継続被保険者の間、標準報酬月額の変更はありません。
- 被扶養者の保険料負担はありません。
- 協会けんぽ千葉支部の任意継続被保険者の月額表はこちら
- 協会けんぽ各都道府県支部別の任意継続被保険者の月額表はこちら
- 任意継続健康保険の保険料の納付方法についてはこちら
◎任意継続健康保険に加入をご希望の方はこちらをご覧ください
《2》国民健康保険
国民健康保険とは、お住まいの各市区町村が運営を行っている健康保険です。
◎手続き先
お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課
◎加入条件
お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
◎保険料
- 保険料は、加入する世帯の人数や、前年の所得などによって決まります。
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「倒産・解雇などによる離職」や「雇い止めなどによる離職」をされた方に対して、国民健康保険料(税)が軽減されます。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
《3》ご家族の健康保険(被扶養者)
ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たせば、被扶養者になります。
◎手続き先
ご家族の勤務先
◎加入条件
ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります。
詳しくはご家族の勤務先にご確認ください。
◎保険料
被扶養者の保険料負担はありません。
| 任意継続健康保険に加入を希望される方へ |
任意継続健康保険の加入手続き
「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(※)」を退職日の翌日から20日以内に、お住まいの協会けんぽ各都道府県支部にご提出ください。
なお、申出書は郵送でご提出いただくことができます。
3月、4月は協会けんぽの窓口が大変混雑することが見込まれますので、できるだけ郵送によるお手続きにご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(※) 申請時に必要となるため、旧被保険者証の記号番号を控えておいてください。
- 「健康保険任意継続健康保険被保険者資格取得申出書」はこちら
同時にご家族を健康保険の扶養に入れる手続きを行う場合
資格取得と同時にご家族を健康保険の扶養に入れる手続きを行う際には、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係(※)を証明できる下記の書類の添付が必要です。
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「課税(非課税)証明書」など収入が確認できる書類 (学生および未就学者は不要です。)
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【被扶養者が離職等により収入に変動があった場合】
「離職票のコピー」または「雇用保険受給資格者証のコピー」など、その事実が確認できる書類
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【被扶養者に年金収入がある場合】
1の書類と併せて、「年金振込通知書のコピー」または「年金額改定通知書のコピー」など、年金収入が確認できる書類
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【配偶者、子、父母、祖父母、孫および申出者の弟妹が、申出者と別居している場合】
1の書類と併せて、「金融機関の振込票」または「現金書留の控え」など、仕送り金額が確認できる書類 -
【配偶者、子、父母、祖父母、孫および申出者の弟妹以外の場合】
上記の書類の他、「住民票」などの申出者と同居していることが証明できる書類
(該当の方で別居している場合は被扶養者になることはできません。)
(※) 健康保険の被扶養者の生計維持についての詳細はこちらをご覧ください。
任意継続健康保険の加入期間
任意継続被保険者となってから最長で2年間です。ただし、次のいずれかに該当するときは2年を経過する前に任意継続健康保険の資格を喪失します。
- 毎月の保険料を納付期限までに納付しなかったとき
- 被保険者の方が就職して他の健康保険等に加入したとき
- 被保険者の方が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入したとき
- 被保険者の方が亡くなったとき
任意継続健康保険の資格喪失について詳しくはこちら
任意継続健康保険の加入期間中は、「国民健康保険に加入するため」、「ご家族の健康保険の被扶養者になる」という理由で途中でやめることができません。 ただし、毎月の保険料を納付期限までに納付しなかったときは、その月の納付期限の翌日に任意継続健康保険の資格を喪失することになります。

ご注意ください
保険料の納付方法
保険料の納付方法については、以下のいずれかの方法により納付してください。
1.納付書にて毎月納付していただく方法
- 毎月初めに協会けんぽより納付書を送付いたしますので、納付書に記載されている「納付期限」までに納付してください。(取扱金融機関等についてはこちら)
- 「納付期限」は原則として毎月10日となっていますが、以下の理由により「納付期限」が10日にならない場合があります。必ず「納付期限」を確認してください。
《納付期限が10日とならない場合》
(1)当該月の10日が土日・祝日の場合(納付期限は翌営業日)
(2)初めて保険料を納付する場合(納付期限は協会けんぽが指定した日)
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2.口座振替にて毎月納付していただく方法
- 別途「口座振替依頼書・自動払込利用申出書」提出が必要になります。(「資格取得申出書」提出に希望された方には、「口座振替依頼書・自動払込利用申出書」をご自宅へ送付いたします。)
- 「口座振替依頼書・自動払込利用申出書」はこちら
からもダウンロードできますのでご利用ください。
- ゆうちょ銀行以外の金融機関での口座振替をご希望の場合は、口座振替用紙を金融機関窓口にお持ちいただき、口座確認をしてからご提出いただく必要があります。
- お手続き完了後、「保険料口座振替のご案内」を送付いたしますので、ご案内に記載の「口座振替開始月」を確認してください。毎月1日(1日が土日・祝日の場合は翌営業日)にご指定の口座より保険料を引落しさせていただきます。
- 口座振替の手続きは概ね2か月程度かかります。手続きが完了するまでの間は、納付書にて納付期限までに保険料を納付してください。
3.前納にて6か月分または、12か月分納付していただく方法
(1)6か月前納を選択した場合
3月から8月に資格取得した場合は資格取得月の翌月分から9月分までの保険料、9月から翌年2月に資格取得した場合は資格取得月の翌月分から当該年度の3月分までの保険料を納付することができます。
(2)12か月前納を選択した場合
資格取得した際に、資格取得月の翌月分から当該年度の3月分までの保険料を納付することができます。
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任意継続健康保険の申請から被保険証発行までの流れ

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保険証が送付されるまでに医療機関で診療を受けて全額自己負担された場合は、保険証が届きましたら「療養費支給申請書」をご提出いただくことで払い戻しいたします。 ・療養費(立替払い)の詳細についてはこちらをご覧ください。 |
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任意継続健康保険に関するQ&A
- こちらをご覧ください。
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