特定健康診査Q&A
健康診断についてお問い合わせの多いご質問をまとめました。
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ご家族 (被扶養者)
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Q1:オレンジ色の封筒(印字された受診券)が届きました。どうすればいいですか? Q5:紛失した受診券が見つかりました。古い受診券と新しい受診券どちらを使えばいいですか? Q10:受診券と一緒に白紙の受診券申請書が郵送されました。どうすればいいですか? Q11:被保険者(本人)が退職しました。退職前に貰った受診券は使えますか? |
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| Q1:会社にオレンジ色の封筒(印字された受診券)が届きました。どうすればいいですか? |
| A1:オレンジ色の封筒の中身は、被保険者(ご本人)の方に扶養されている40歳以上の(ご家族)の方の受診券が封入されています。事業主様はそのまま被保険者(ご本人)の方を通じてご家族の方にお配りいただくようお願いいたします。 |
| Q2:受診券申請書を紛失しました。どうすればいいですか? |
| A2:「健康診断のご案内」10頁の受診券申請書をコピーし使用していただくか、それがない場合は、下記から申請書のダウンロードができます。必要事項をご記入のうえ、協会けんぽへ提出してください。 |
| Q3:受診券発券までにどれくらいかかりますか? |
| A3:協会けんぽ山梨支部では受診券申請書が届いた翌日に受診券の発券・郵送を行っています。郵便事情や土日・祝日を考慮し、おおよそ2週間ぐらいを目安としてください。 |
| Q4:受診券を紛失しました。再交付はできますか? | |||
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A4:受診券申請書の再交付欄に丸印かチェックマークを付記し、再度の申請をお願いいたします。お手元に受診券申請書がない場合は協会けんぽにお問い合わせいただくか、下記より申請書のダウンロードをし、ご記入のうえ申請書の提出をお願いいたします。協会けんぽに届いた翌営業日に受診券の発券となり、ご指定のご住所へ送付という流れになります。
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| Q5:紛失した受診券が見つかりました。新しい受診券とどちらを使えばいいですか? | |||||||||
A5:紛失した受診券が見つかった場合は以下の3つのケースを参考にしてください。
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| Q6:受診券は山梨県以外でも利用できますか? |
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A6:協会けんぽと契約を結んでいる健診実施機関であれば全国どこでも利用可能です。市区町村によっては独自に制限を設けている場合がありますので、協会けんぽ各都道府県支部もしくは健診実施機関までお問い合わせください。 |
| Q7:山梨県内のどこで受診ができますか? |
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A7:山梨県内で受診をご希望される場合はこちらをご覧ください。 |
| Q8:受診券は各市町村で行っている集団健診でも利用できますか? |
| A8:利用できます。受診券がないと協会けんぽからの補助が受けられませんので健康診断を受診する前に必ず持参してください。ただし、受診券が必要な被扶養者の方は40歳~74歳の方なので、それ以外の年齢の方は直接、各市町村へご確認ください。 |
| Q9:会社を通さないで、受診券を申請することはできますか? |
| A9:直接申請いただいても受診券をお出しすることは可能です。ご自宅に受診券をお送りすることも可能ですので、その場合は必ず受診券申請書の受診券郵送先を記入してください。 |
| Q10:40歳以上の被扶養者が居るのに受診券が届きません。どうすればいいですか? | |||
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A10:平成23年4月以降に40歳以上に達する被扶養者(ご家族)の方が居る事業所に、生活習慣病予防健診のご案内とともに、受診券が入ったオレンジ色の封筒を事業所へ郵送しています。ただし、平成23年1月末時点での情報で受診券を作成しているため、平成23年2月以降に加入した40歳以上の被扶養者(ご家族)の方の受診券は送付していません。お手数ですが、同封されている「健康診断のご案内」10頁の「受診券申請書」をコピーし、被扶養者(ご家族)の方にお渡しいただくようお願いいたします。なお、下記からも受診券申請書のダウンロードができます。
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| Q11:被保険者(ご本人)が退職しました。退職前に貰った受診券は使えますか? |
| A11:退職前に貰っていた受診券は使用できません。被保険者(ご本人)の方が退職する前に健康診断を受けていただくか、退職前に受けられない場合は、新しい協会けんぽの健康保険(新しく採用された事業所か任意継続保険)に加入後に再度申請をしてください。 |
| Q12:昨年度(平成22年度)またはそれ以前の受診券は使用できますか? | |||
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A12:昨年度(平成22年度)またはそれ以前の受診券は使用できませんので破棄してください。お手元にない場合は、下記から今年度(平成23年度)用の受診券申請書を記入して申請してください。
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| Q13:がん検診の補助は受けられますか? |
| A13:がん検診や骨粗しょう症健診については協会けんぽからの補助はありません。お住まいの各市区町村へお問い合わせください。 |
| Q14:健康診断結果はどこから届きますか? |
| A14:受診された健診実施機関から届きます。詳しくは健診実施機関へお問い合わせください。 |
| Q15:特定健康診査は絶対に受診しないといけないのですか? |
| A15:特定健康診査の受診は強制ではありませんが、皆様の健康増進を目的としておこなわれている保健事業ですので、是非受けていただくことをお勧めします。 |
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