平成24年2月に「医療費のお知らせ」をお送りします
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協会けんぽでは2月中旬頃に「医療費のお知らせ」をお送りします。 このお知らせは、加入者の皆さまに健康に対する意識を高めていただくこと等を目的にお送りしています。このお知らせを受け取ったことにより、特に手続き等の必要はありません。 |
1.「医療費のお知らせ」の対象期間は
今回の通知は、協会けんぽにおいて平成22年12月から平成23年11月までに受け付けた病院・薬局・柔道整復師からの診療報酬明細書等(レセプト・柔道整復施術療養費)を対象に作成しています。
主に平成22年10月診療分から平成23年9月診療分です。(医療機関等からの請求が遅れている場合等により記載されていないものもあります。)
2.「医療費のお知らせ」の送付方法は
会社にお勤めの加入者及びその家族の方には、事業主様宛に送付します。
事業主様及び事務担当者様には、大変お手数をおかけしますが、対象の加入者様へお渡し願います。
任意継続保険の加入者の方には、ご自宅へ送付します。
3.その他
東日本大震災により一部負担金等の免除を受けられている加入者の方が、診療を受けている場合の「医療費のお知らせ」については、お知らせの対象外となっておりますのでご了承ください。
▼よくあるご質問についてQ&Aを掲載しましたのでご参照ください。
医療費のお知らせQ&A
Q4 受診した覚えのない病院の情報が載っていますが、なぜですか?
Q7 事業所宛てに送るのではなく、個人宛に送ってもらうことはできますか?
Q8 「医療費のお知らせ」を再交付してもらうことはできますか?
Q9 現在は任意継続保険に入っていますが、在職中に受診した分が載っているのはなぜですか?
Q10 インターネットで自分の医療費情報を見ることができますか?
Q11 インターネットの医療費情報は、登録してどのくらいで見ることができますか?
Q1 何のために通知するのですか?
A1
加入者の皆さまが医療機関等を受診した際には、医療費の一部(1割~3割)を自己負担として窓口でお支払いされますが、実際に医療費がいくらかかっているのかが分かりにくいと思います。
「医療費のお知らせ」を見ていただくことで、総医療費がいくらかかっているのか、協会けんぽから医療機関等にいくら支払われているかについても分かっていただけるようになっています。
この通知は、加入者の皆さまに健康保険について関心をもっていただき、さらには健康に対する意識を高め、健康管理に役立てていただくことを目的に実施しています。
なお、この「医療費のお知らせ」は確定申告(医療費控除)の際の明細書や領収書として使用できませんのでご注意ください。
Q2 退職した従業員の通知書が届きました。どうしてですか?
A2
今回の「医療費のお知らせ」は、平成23年12月8日に作成されていますので、その日以降に退職等のデータが入力された方については送付されております。
ご本人にお渡しいただけない場合、大変お手数をおかけしますが、協会けんぽまでご返却をお願いします。
ご返却方法は、協会けんぽ又はお近くの年金事務所(鹿屋・川内・加治木年金事務所)の協会けんぽ窓口に「退職者分」としてお渡しいただくか、協会けんぽまでご郵送でお願いします。
協会けんぽへご郵送いただいた場合は、郵送代を後日切手にてお返しいたします。
ご協力くださいますようよろしくお願いします。
※鹿児島北年金事務所・鹿児島南年金事務所・奄美大島年金事務所には、協会けんぽの窓口はございませんのでご注意ください。
※退職された方の通知書は、事業所様から退職された方にお送りいただいても構いません。
Q3 受診した病院の記載がありませんがどうしてですか?
A3
医療機関等からの請求が遅れている場合、医療機関等からの請求に不備等があった場合、精神科を有する医療機関を受診されている場合等については記載されていないことがあります。
対象期間中のすべての診療について記載されるものではありませんので、ご理解をお願いいたします。
Q4 受診した覚えのない病院の情報が載っていますが、なぜですか?
A4
出張先や行楽先で病院に行かれたことや、コンタクトレンズ販売店における眼科受診などはありませんか?また、医療機関の看板(通称名)と登録されている医療機関名が異なっている場合もあります。
お心当たりのない場合は確認しますので、お手数ですが協会けんぽまでお問い合わせください。
Q5 何の病気の治療か覚えていないので教えてもらえますか?
A5
診療内容についてはお答えできない事項となっています。ご了承ください。
Q6 通知の整理番号欄の右側にある「*」は何ですか?
A6
乳幼児医療制度や福祉医療制度などで、自治体の助成を受けられた場合などの診療分になります。『加入者の支払い額』欄の金額が、実際ご本人の支払われた金額と異なる場合があります。
Q7 事業所宛てに送るのではなく、個人宛に送ってもらうことはできますか?
A7
個人宛に直接お送りすることはできません。現在、協会けんぽで把握しているご住所の全てが、現住所と一致するものではないため、事業所宛てに送付することになっています。また、事業主の方から従業員の方へお配りいただくことで、職場での健康づくりについて考えていただくきっかけになればとも考えております。
Q8 「医療費のお知らせ」を再交付してもらうことはできますか?
A8
無料で再交付いたします。医療費のお知らせ送付依頼書 [102KB pdfファイル]
に身分証明書(運転免許証・現在の健康保険証・住民票などのいずれか)の写しを1部添付して、郵送にてご提出ください。再発行には2週間程度かかりますので、ご了承ください。
Q9 現在は任意継続保険に入っていますが、在職中に受診した分が載っているのはなぜですか?
A9
在職中の方へは、事業所を通じて「医療費のお知らせ」をお渡ししますが、退職された方にはお渡しできません。そのため任意継続被保険者の方には、在職中の部分も併せてお知らせすることにしています。
Q10 インターネットで自分の医療費情報を見ることができますか?
A10
協会けんぽホームページのインターネットサービスで、過去24ヶ月分を参照することができます。ただし、このサービスをご利用いただけるのは「被保険者の方」のみとなります。
ご利用いただくためには、協会けんぽのホームページより、ユーザID・パスワードの払い出しを申請する必要があります。インターネットサービスのお手続きについてはこちら [316KB pdfファイル]
をご覧ください。
Q11 インターネットの医療費情報は、登録してどのくらいで見ることが出来ますか?
A11
医療費情報は、ユーザID・パスワードの払い出しを申請した月の翌月の21日頃から照会可能になります。医療費情報の照会について、詳しくはこちらをご覧ください。
(例)平成24年3月に利用者が利用申請した場合、平成24年4月において平成24年3月請求分以前の医療費情報を参照できます。



