事業者健診結果データ提供について

平成20年度から、国のメタボリックシンドローム対策として、その予防に重点をおいた「特定健康診査(以下「特定健診」という)」が実施されています。

埼玉支部においても、特定健診実施率向上、並びに特定保健指導を中心とした保健事業を積極的に取り組んでいます。

 

この特定健診には国により健診実施率の目標が定められており、協会けんぽの場合は「平成24年度の実施率70%(加入されているご本人の健診実施率)」とされています。この健診実施率の達成状況により、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への支援金が10%の範囲で加算・減算等の調整がされ、結果として皆様方が納めていただいてる健康保険料にも影響してきます。

そこで、協会けんぽで、実施している保健事業(生活習慣病予防健診)をお受けになっていない事業主様にお願いがあります。

事業主様が独自に行う健診<労働安全衛生法に基づき実施する定期健康診断(以下「事業者健診」という)>は、特定健診の項目を含んでいますので、協会けんぽに事業者健診の結果をご提供いただいて国への報告に含めることで、特定健診の実施率を上昇させることができます。

是非、事業者健診のデータ提供にご理解とご協力をお願いします。

※達成状況は、協会けんぽ加入者全体(協会けんぽに加入している被保険者及び被扶養者)の特定健康診査実施率、特定保健指導実施率などが目標を達成しているかどうかで判断されます。

 

■事業者健診結果データを提供するメリットは?

 

○協会けんぽ埼玉支部の保健師による特定保健指導を無料で利用できます。

  • 健診結果をご提供いただくことで、生活習慣病の発症リスクの高い方を対象にした特定保健指導などを行います。

○生活習慣病を改善・防止することで、医療費の増加を抑制し、また当協会が国に対して負担する後期高齢者支援金等の金額が抑えられ、結果として皆様の健康保険料の上昇を抑制することにつながります。

※平成21年度後期高齢者支援金の拠出金は、約1兆5千億円。協会けんぽの支出の約19%を占めています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特定健診実施率70%が目標です

 ・平成21年度、埼玉支部の特定健診実施率〔速報値〕29.6%です。

  埼玉支部は全国で46番目です。全国平均は38.3%です。

  なお、事業者健診データ取り込みの状況は、0.2%です。

  このままだと、皆様が納めている健康保険料に影響必至!!

  是非、事業主様のご理解とご協力をいただき、事業者健診データの提供をお願いしま

  す。

 ※加入者(ご本人の方)が受診している生活習慣病予防健診の実施(受診)率になります。

 〔参考〕

  加入者の家族の方〔被扶養者〕の特定健診実施率12.1%〔21年度速報値〕

 

【平成24年度までの目標値】

 

平成

20年度

平成

21年度

平成

22年度

平成

23年度

平成

24年度

①生活習慣病予防健診実施率

加入者ご本人

(被保険者の方)

60.0% 62.5% 65.0% 67.5% 70.0%

②特定保健指導実施率

加入者のご本人

(被保険者の方)

28.2% 32.7% 37.1% 41.2% 45.0%

③特定健康診査実施率

加入者ご家族

(被扶養者の方)

40.0% 47.5% 55.0% 62.5% 70.0%

④特定保健指導実施率

加入者ご家族

(被扶養者の方)

20.0% 26.2% 32.4% 38.6% 45.0%

※①、②番は、協会けんぽ加入者ご本人(被保険者)様、③、④番は協会けんぽ加入者のご家族(被扶養者)様になります。

※①番は、事業者からの健診結果取得分20%を含んでいます。

 

■健診結果データを提供して個人情報は問題ありませんか?

事業主様が協会けんぽに対して健診結果を提供していただくことは、「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定されていますので、事業主様が責任を問われることはございません。また、ご提供いただきました健診結果は、個人情報保護の法律、全国健康保険協会個人情報保護規定その他の関係法律に基づき、確実な漏洩防止策を講じて適切な管理を行います。
なお、誤解によるトラブルを防ぐために、対象となる従業員の皆様には健診結果データを協会けんぽへ提供することを、予めお知らせください
お知らせチラシの資料として、こちら をご活用ください。

 

【高齢者の医療の確保に関する法律〔昭和57年法律第80号〕】抜粋

 

第27条

2.保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

 

3.前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

※保険者とは、協会けんぽ、健康保険組合など健康保険の運営主体のことです。

 

■ 事業者健診結果データの提供対象者は?

データ提供していただく対象者は、下記の条件を満たす方です。

ただし、今年度、当支部で行っている「生活習慣病予防健診」を受診された方、又は受診される方は除きます。

 

①協会けんぽに加入しているご本人(被保険者)

②40歳から74歳までの方

 

■事業者健診結果データを提供していただく検査項目は?

1 基本データ

健康保険証の記号・番号、氏名〔カナ〕、生年月日、性別、健診機関名及び健診機関コード番号、健診受診日

2 健診項目

身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質〔中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール〕、空腹時血糖〔又はヘモグロビンAIc〕、肝機能〔GOT、GPT、γ-GTP〕、尿検査〔尿糖、尿たんぱく、糖など〕

3 問診票

服薬歴、喫煙歴〔既往歴がありましたら、特定保健指導に活用しますので、極力ご提供をお願いします。〕

 

※健診結果の階層化を行い、当該加入者の方に対して特定保健指導を実施するためには、健診項目以外に服薬情報・喫煙歴の情報が必要となります。また、現病歴はデータに含みません。

※上記のデータについて、一部でも検査ができなかった項目がある場合は、対象外になります。

※階層化とは、特定健康診査の結果から、メタボリックシンドロームの程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じ、レベル別に保健指導を行うための対象者の選定を行うことです。

 

■事業者健診結果データ提供方法(流れ)は?

 

◆◇◆【受診した健診機関を通じて提供する場合】◆◇◆

 

  1. 事業所様から、同意書及び事業者健診データの提供に関する依頼書 (以下「同意書等」という)の提出を協会けんぽ埼玉支部保健グループまで提出をお願いします。

 

  1. 事業所様から提出いただきました同意書等により、事業者健診を受診された健診機関に協会けんぽから事業者健診結果データの作成依頼を行います。

事業所担当者様が、事前に受診された健診機関と調整していただくと、埼玉支部が健診機関と調整する時にスムーズに協力を得られると思います。

 

  1. 健診機関からご協力いただける場合は、協会けんぽ埼玉支部と健診機関で覚書等を結びます。

健診機関様によっては、データ化できない場合などの理由により、健診結果の提供いただけない場合もありますが、その場合は協会けんぽ埼玉支部よりご連絡いたします。

なお、そのようなケースの場合、協会けんぽ埼玉支部より紙媒体を求める場合もあります。

 

  1. 健診機関より協会けんぽ埼玉支部に事業者健診結果データの提供を受けます。

 

  1. 特定保健指導を希望された事業所様へは、事業者健診結果データに基づき、特定保健指導の対象者の方がいる場合、協会けんぽ埼玉支部よりご案内いたします。

 

◆◇◆【事業所様から直接提供される場合】◆◇◆

 

  1. 埼玉支部へ事業者健診結果データの提供に同意していただける場合は、埼玉支部保健グループへご連絡又は、回答書 により郵送、FAXにより提出してください。

電話 :048-658-5915(ダイヤルイン)

FAX:048-658-6062  

 

  1. 回答書が埼玉支部に届いた後、事業所様に埼玉支部より事業所様に作成していただく事業者健診結果データについて、覚書の締結等の事務処理方法をご説明いたします。

 

  1. 2番でご理解していただいた後、埼玉支部より覚書等を郵送いたします。

 

  1. 事業所様は、覚書等が届きましたら、確認していただき、覚書に事業主様の証明印等を押していただきます。

次に事業者健診結果データの作成〔協会けんぽホームページよりダウンロード〕し、データの作成(CD-R)を行います。

 

※健診結果データをご提供いただくまでの流れ、操作手順書などはこちらからご覧ください。

 

  1. 作成した事業者健診結果データと覚書〔二通〕、予定者〔対象者〕名簿、データ作成手数料が発生する場合は、その請求書をご用意していただき、協会けんぽ埼玉支部に提出します。

※データ作成手数料は一定の条件を満たせばその費用を負担します。(上限はあります。)

※提出された健診結果データに不備などにより再作成が必要な場合、受領した記録媒体は返戻せず、再度提出を求めることがございますがご了承ください。

 (例:既に当支部が行っている生活習慣病予防健診を受診済みの方が含まれている場合など)

  1. 埼玉支部で書類等を確認後、事業者健診結果データを協会システムに取り込みます。

 

  1. 特定保健指導を希望された事業所様へは、事業者健診結果データに基づき、特定保健指導の対象者の方がいる場合、協会けんぽ埼玉支部よりご案内いたします。

 

〒330-8686

さいたま市大宮区土手町1-49-8 GM大宮ビル

全国健康保険協会埼玉支部 保健グループ

tel  048-658-5915(ダイヤルイン)

fax 048-658-6062