平成23年度「医療費のお知らせ」を送付しました
協会けんぽ神奈川支部では、加入者のみなさまへ診察を受けた医療機関や医療費について
お知らせする平成23年度「医療費のお知らせ」を平成24年2月14日にお送りしました。
「医療費のお知らせ」は、加入者のみなさまの医療のために協会けんぽからその費用が支
払われ、健康の維持のために役立っていることを具体的に理解していただくこと、さらには
、健康管理の必要性をより一層認識していただくことを目的として実施しています。
1.送付日
平成24年2月14日
2.送り先
・事業所様宛に、加入者ごとに封入の上、送付いたしました。
封入された「医療費のお知らせ」は、開封せずにそのまま加入者である従業員の方に
お渡しください。
・任意継続被保険者の方には、ご自宅へ送付いたしました。
3.抽出対象期間
・平成22年12月から平成23年11月までの間に協会けんぽで受け付けた診療報酬明
細書等(柔道整復施術療養費を含む)の内容が記載されます。
※上記「診療報酬明細書」につきましては、協会けんぽでの受け付けが診療を受けられた
月の2ヶ月後になりますので、医療機関等の請求遅れなど特別な事情がある場合を除き、
平成22年10月から平成23年9月診療分が記載されます。
4.退職などにより加入者にお渡しいただくことができない場合
お知らせの作成から発送までに日数がかかるため、すでに資格喪失されている方の分が
含まれている場合がございます。お渡しいただくことができない方の分が含まれており
ましたら、大変お手数ですが、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。
5.その他
東日本大震災により一部負担金の免除・猶予を受けられた方には、「医療費のお知らせ」
は送付されませんのでご了承ください。
6.Q&A【お問い合わせの多い項目をQ&Aにしました】
Q1:「医療費のお知らせ」が届いたことにより何か手続きは必要ですか?
A1:特に手続き等の必要はございません。
なお、「医療費のお知らせ」は確定申告(医療費控除)の際の明細書や領収書として
使用できませんのでご注意ください。
Q2:医療機関で受診したはずなのに「医療費のお知らせ」に記載されていない分があります。
A2:精神科のある医療機関で受診した場合、医療機関等からの請求が遅れている場合、診療
報酬明細書の内容を審査中である場合などについては記載されていない場合があります。
対象期間中のすべての診療について記載されているものではありませんので、ご理解を
お願いいたします。
Q3:はり・灸の治療院で受診しましたが「医療費のお知らせ」に記載がありません。
A3:はり・灸および、あんま・マッサージの施術については通知されません。
Q4:加入者の支払い額の欄に1円単位の金額が表示されていますが。
A4:加入者の支払い額の欄には医療費の総額に受診された方の負担割合を乗じた金額が記載
されています。実際に医療機関の窓口で支払われる額は、10円未満を四捨五入した額
となります。



