「医療費のお知らせ」について
協会けんぽでは、加入者の皆さまに健康に関する意識を高めていただき、医療保険事業の健全な運営を図るために医療費のお知らせを作成しています。
2月中旬に事業所へまとめて送付いたしますので、開封せずに、各加入者へお渡しいただきますようお願いいたします。(※ 任意継続に加入されている方については、ご自宅へ送付いたします。)
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
なお、このお知らせを受け取ったことにより、特に手続き等の必要はありません。
※ インターネットでも医療費をご確認いただけます。(確認方法はこちらから)
医療費のお知らせに関するQ&A
| Q1 | 通知の対象は? | |||||||||||
| A1 |
この医療費のお知らせは、協会けんぽで平成22年12月から平成23年11月までに受け付けた診療報酬明細書(レセプト)をもとに作成しております。
※ 東日本大震災による一部負担金の猶予、免除を受けた方には、送付されません。
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| Q2 | ○月に○○病院受診の記載がありません | |||||||||||
| A2 |
次の要因などにより、記載されていない場合があります。
・ 医療機関からの診療報酬請求が遅れている場合 ・ 審査支払機関(支払基金)で、レセプト審査中の場合 ・ 不備などにより、レセプトが医療機関へ戻されている場合 ・ 精神科を有する医療機関で受診している場合
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| Q3 | 退職者分が送付されました | |||||||||||
| A3 | 作成から発送までに日数がかかるため、退職(または資格喪失手続き)の時期によっては、送付される場合があります。大変申し訳ありませんでした。
お手数ですが、ご返送をお願いします。(返送先は、こちら )
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| Q4 | 「医療費のお知らせ」は確定申告に使えますか? | |||||||||||
| A4 |
確定申告(医療費控除)の際の添付書類としては使用できませんので、ご注意ください。
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| Q5 | 医療費の支払いの流れは | |||||||||||
| A5 |
① 医療機関は、加入者の自己負担分を除く医療費を社会保険診療報酬支払基金に請求します。② 社会保険診療報酬支払基金はこれを受け、請求内容を確認のうえ、協会けんぽに医療費を請求します。③ 協会けんぽでは、加入者の皆さまよりお預かりした保険料を主な財源として、社会保険診療報酬支払基金を通して医療費を支払います。
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| Q6 | インターネットで医療費を確認できると聞いたのですが? | |||||||||||
| A6 |
医療費のお知らせは、年1回送付いたしますが、インターネットでも随時確認できるようになっています。(確認できる内容はこちら) ユーザーIDとパスワードを取得いただくことで、取得した月以降の医療費の情報をご確認いただけますので、どうぞご利用ください。
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ご利用のための手順については、こちらをご覧ください。 | |||||||||||



