退職後の健康保険加入のご案内
退職後の健康保険には、「協会けんぽの任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの方法があります。
毎月納める保険料などを比較のうえ、選択された健康保険にお手続きください。
| 加入先 | 協会けんぽの任意継続 | 国民健康保険 |
ご家族の健康保険 (被扶養者) |
| 手続き先 |
お住まいの都道府県の 協会けんぽ支部 |
お住まいの市区町村の 国民健康保険担当課 |
ご家族の勤務先 |
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加入 条件 |
・退職日までに被保険者期間 が継続して2カ月以上あるこ と ・退職日の翌日から20日以内 に手続きすること |
お住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください |
ご家族が加入している健康 保険の扶養の条件を満たす 必要があります。ご家族の勤務先にお問い合わせください。 |
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保 険 料 |
退職前に控除されていた保険料 の2倍相当額 ※上限があります。 ※お住まいの都道府県支部と退職前に加入していた都道府県支部が異なる場合は2倍にならないことがあります。 |
・加入する世帯の人数や、前年 の所得などによって決まりま す。 ・保険料の軽減制度があります。 ・お住まいの市区町村により保険 料額が異なります。 |
被扶養者の保険料負担は ありません。 |
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ご注意 ください |
協会けんぽの任意継続加入期間中は、「国民健康保険に加入する」「ご家族の被扶養者になる」 という理由では途中でやめることはできません。 |
■国民健康保険の軽減制度につきましては、こちらをご覧ください。
■任意継続に関するQ&Aは、こちらをご覧ください。
~ 事業主さま・事業所のご担当者さまへお願い ~
従業員さまが退職されたときは、次のことをお願いいたします。
- 健康保険証の回収
- 「健康保険被保険者資格喪失届」および回収した健康保険証の年金機構への提出
- 従業員さまへ健康保険制度加入手続きのご説明
喪失の手続きが完了していない場合、任意継続の保険証交付が遅れますので、「1」「2」については退職後速やか(5日以内)に行ってくださいますようお願い申し上げます。
つきましては、ご案内チラシを作成しましたので、ご退職される従業員さまに印刷してお渡しするなどお役立てください。



