「医療費のお知らせ」について

 協会けんぽでは、病気やけがのため健康保険で診療を受けられたご加入者の皆様に、医療費の額等について定期的にお知らせをしています。
 健康に対する意識を高めていただき、今後の健康管理にお役立てください。 
 

 事業主の皆様へ

 「医療費のお知らせ」を平成22年度は23年2月中旬、事業主様あてにお送りさせていただきますので、加入者の方へお渡しいただきますようよろしくお願いします。

 なお、すでに退職等によりお渡しできない方の「医療費のお知らせ」につきましては、お手数ですが、同封の返信用封筒にお知らせを入れ、返送していただきますようお願いいたします。

 
●お知らせする内容等

 平成22年度については、平成21年12月から平成22年11月までの間に、協会けんぽにおいて受け付けた診療報酬明細書等(レセプト・柔道整復施術療養費)の内容が記載されます。                                                                            

診療報酬明細書等の協会けんぽでの受付は診療を受けられた月の2か月後になりますので、医療機関等の請求遅れ等、特別な事情がある場合を除き、平成21年10月から平成22年9月診療分が記載されます。

*受診者名、診療年月、診療日数、医療機関名等、医療費の総額、協会けんぽからの支払い額、加入者の支払い額など。

※「医療費のお知らせ」は、確定申告(医療費控除)の際の明細書や領収書としては使用できません。 

協会けんぽではインターネットを通じて、医療機関で診療を受けた時の医療費の情報を閲覧できるサービスを行っていますので、ぜひご活用ください。(事前に登録が必要です。詳しくはこちらから)
 
医療費のお知らせの見方・留意点

<お知らせ見本>

医療費通知の見方

 <お知らせの見方>

①診療等を受けた年月(平成○○年○○月)
②入院・外来・歯入(歯科入院)・歯外(歯科外来)・調剤・接骨の区分
③協会けんぽの健康保険で受けた医療費の総額
④協会けんぽが医療機関等に支払った額
⑤国が定める法律に基づき、国等から助成を受けられた場合の額(該当の場合のみ表示)
⑥医療機関の窓口等で支払った額

  • 額は1円単位で表示されていますが、実際に医療機関の窓口で支払う額は、10円未満を四捨五入した額となります。
  • 入院の際に、医療機関の窓口等で「限度額適用認定証」を提示したことにより、窓口負担が軽減された場合でも、窓口で支払った額が表示されます。

【注意事項】

※精神科を有する医療機関で受診した場合、医療機関等からの請求が遅れている場合、レセプトの内容を審査中の場合等については記載されていない場合があります。

※医療機関名等の欄の記載がない場合があります。また、柔道整復施術療養費(接骨)の場合は診療年月が複数月にわたるときに特定の月にまとめて日数や医療費が記載される場合があります。

※このお知らせには健康保険で受けた診療分を記載しています。健康保険適用外の費用(入院時の個室料や歯科の差額材料費など)や入院時の食事の費用は含まれないため、領収書の金額と異なる場合があります。

※市区町村の助成を受けられた場合等は、支払った金額と異なる場合があります。(整理番号欄右側に「*」が記載されています。)

※柔道整復施術療養費(接骨)については国等からの助成を受けられた場合であっても、一般的な自己負担の割合に応じた金額が記載されています。