事業主の皆様へ協会けんぽ千葉支部からのお願い

協会けんぽ千葉支部では、事業主様が従業員の皆様のために行う健康診断(事業者健診)の結果のご提供をお願いしております。

 

◎なぜ、健診結果のご提供をお願いしているのか? 

  1.  保健指導の実施
     健診結果等から生活習慣病になる可能性の高い方々(特定保健指導対象者)に支援を行います。病気が発生する前に予防することで、日常生活の充実、医療費の削減が期待されます。
  1.  受診率の向上
     日本では、年間35.3兆円もの医療費が使われています。医療費を削減するため、医療制度改革の一環として、平成20年度より、メタボリックシンドロームに着目した特定健診特定保健指導を行うことが保険者(協会けんぽ等)の義務となりました。また、特定健診等の受診率に目標率(協会けんぽは、平成24年度70%)が定められています
     事業者健診の検査項目は、特定健診の項目を含んでいますので、事業者健診結果のご提供をいただくことで、受診率のアップにつながります。

 

 現在、協会けんぽ千葉支部においては2,432名の方に健診結果(平成22年度分)のご提供を頂いております。

 

事業者健診結果のご提供にご理解とご協力をお願いします。

 

 

◎健診結果のご提供のながれ

事業主健診結果のご提供にあたっては、以下の2つの方法があります。

 

1.事業主健診を受診された健診機関と協会けんぽの間で、手続きを行う方法

イメージ図

 

1.ご提供いただける場合は、協会けんぽにご連絡をお願いします。

2.協会けんぽから健診機関へ健診結果データの作成の依頼をいたします。

3.健診機関から健診結果を受け取ります。

4.保健指導、健康相談のご希望をいただいた事業主様には、協会けんぽから日程調整のご案内をいたします。

 

2.事業主様より、所定のデータ形式で協会けんぽへ提出していただく方法

 協会けんぽのホームページより、データ作成用のツールをダウンロードしていただき、ツールを使用して、対象となる方の健診結果を入力していただきます。

 入力していただいたデータをCD-Rに収録いただき、協会けんぽ千葉支部までご提出ください。

※協会けんぽは、個人が認識されない方法で、健診結果データを国に提出します。

 

 

◎対象となる方について

  • 協会けんぽの被保険者の方
  • 40歳から74歳までの方
  • 事業主様が実施された定期健康診断を受診された方

 

上記3つの全てに当てはまる方の健診結果のご提供をよろしくお願いします。

★40歳未満の方、協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けられた方につきましては、ご提供いただく必要はありません。

 

 

◎健診結果は、提供しなければならないのか?

「高齢者の医療の確保に関する法律」により、事業者健診結果の提供について明記されています。

 

高齢者の医療の確保に関する法律(抜粋)

(特定健康診査等に関する記録の提供)

第27条

  1. 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
  2. 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

※ ご提供いただいた健診結果は、個人情報の保護に関する法律、全国健康保険協会個人情報管理規定等(こちら)に基づき、適切に取り扱わさせていただきます。

 

 

◎目標が達成できない場合、どんな影響があるのか?

 皆様からお預かりしている健康保険料からは、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療広域制度への支援金を拠出することとされており、平成21年度の支援金は約1兆5千億円にのぼります。

 後期高齢者支援金は平成24年度の特定健診実施率等()により、その負担率が最大で10%増減される可能性があります。目標を達成することによって、拠出すべき支援金の負担率を低く抑えることができれば、将来の健康保険料率の上昇を抑制することにつながります。

 

※ 特定健診と特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当および予備軍の減少率

協会けんぽの支出(平成21年度)

 

 

◎お問い合わせ先

全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部 保健グループ(Tel:043-308-0525)