所得税の医療費控除について
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費について、1年間(その年の1月1日から12月31日の間)に一定の金額(10万円、ただしその年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超える場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる場合があります。
医療費控除を受けるためのお手続き
- 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出する。
- 医療費の支出を証明する領収書等については、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する。
- 当協会が発行する「医療費のお知らせ」は「領収書等」には当たりません。
医療費控除額の計算方法
[その年中に支払った医療費]-[保険金などで補てんされる金額]-[10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)]=医療費控除額(最高200 万円、赤字のときは0円)
- 医療費を補てんする金額がある場合には、その金額を支払った医療費から差し引く必要があります。
- 社会保険に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金( 健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など)
- 生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など
- 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
- 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
(健康保険からの出産手当金・傷病手当金は差し引く必要はありません。)
- 医療費控除額の最高は200万円です。
- 医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
- 医療費控除についてや医療費控除の対象となる医療費等については国税庁のホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。
参考(国税庁HP)
- 医療費を支払ったとき(医療費控除)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 医療費控除の対象となる医療費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
- 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
- 医療費控除の対象となる入院費用の具体例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
- 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
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確定申告につきましては、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。 |
登録日: 2011年1月6日 / 更新日: 2011年1月17日



