保険証は正しく使いましょう。

- 健康保険証は、ご本人様、ご家族様ごとに1人1枚ずつ交付されています。健康保険証で病院等を受診されるときは、健康保険証をその都度、病院等の窓口にご提示ください。また、高齢受給者証をお持ちの方は、あわせてご提示ください。
- 医師の指示なく、むやみに病院等を変更することはやめましょう。病院等を次々に変更すると、治療が中断・重複し、無駄な医療費がかかるだけでなく、病気の回復を遅らせることもありますので、一貫した治療を受けるように心がけましょう。
- 退職などにより協会けんぽの加入者でなくなった後は、被保険者証を使用できません。(退職日の翌日・任意継続資格喪失日・扶養不該当日以降、1日でも病院等で受診された場合は、被保険者証が使用できない旨をすみやかに病院・薬局等へご連絡ください。)
- 被保険者証が変わるときは、すみやかに病院等にご連絡いただきますようお願いいたします。
- 使用できない被保険者証で1日でも病院等に受診された場合は、受診された医療費(総医療費の7割から9割)をご返還いただくことになります。※ご返還いただいた医療費は、受診日に加入されている保険者(被保険者証の発行元)から給付を受けられます。詳しくは、加入されている保険者(被保険者証の発行元)にご確認をお願いいたします。
- 健康保険証を他人と貸し借りするようなことは絶対にしないでください。不正使用は刑法上の詐欺罪にあたり罰せられます。
退職等により健康保険の資格がなくなった後に、誤って協会けんぽの被保険者証を使って医療を受けた場合には、以下の手順で給付した金額(総医療費の7割から9割)を返納していただきます。
- 協会けんぽより「保険給付の不支給決定について(通知)・療養の給付費返納決定について(通知)」の通知書と納付書が送られてきます。
- 返納通知・納付書が届いたら、記載されている期日までにコンビニまたは郵便局で返納金をお支払いください。
- 国民健康保険等への請求
受診日現在に資格のある国民健康保険・健康保険組合等から給付を受けられる場合があります。その際は、ご連絡いただければ入金確認後、必要な書類を加入者様あてお送りします。正式な手続き方法については、資格喪失後に加入している保険者(市町村国民健康保険窓口、勤務先の健康保険組合等)へご確認ください。
| Q1 | 月の途中で退職しました。月はじめに一度医療機関に被保険者証を提示しているので、その月いっぱいは協会けんぽで医療を受けられますか? |
| A1 | いいえ。協会けんぽの被保険者証を使えるのは退職日までです。(退職後は、任意継続、国保、家族の被扶養者等何らかの保険制度に加入し、新しい被保険者証の交付を受ける必要があります。)同じ月でも被保険者証が変わった場合は、必ず医療機関に被保険者証を提示してください。万一、新しい被保険者証を提示せずに受診してしまった場合は速やかに医療機関へご相談いただきその指示に従ってください。 |
| Q2 | 前の会社を退職後任意継続に加入していました。新しい会社に就職が決まりましたが、会社から新しい被保険者証を受け取るまでに時間がかかりますので、それまでは任意継続の被保険者証を使用してもいいでしょうか? |
| A2 | いいえ、新しい会社に就職した日(資格取得日)以降、任意継続の被保険者証は一切使用できません。このようなケースの際は一度全額負担していただき、事後に新しい保険者(被保険者証の発行元)へ療養費の支給申請をしていただくことになります。 |
| Q3 | 退職後でも同じ傷病なら、今の被保険者証をしばらく使えると聞きました。使用は可能でしょうか? |
| A3 |
以前は「継続療養」という制度がありました。しかし、その当時でも届け出が必要であり、被保険者証を返却し、それに代わるものが交付されていました。なお、この制度は平成15年3月で廃止されています。 したがって、喪失日以降は必ず次の保険制度に加入し、被保険者証の交付を受け、受診する必要があります。 |
登録日: 2010年12月10日 / 更新日: 2010年12月21日






