保険料に関する説明

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健康保険の事業は、被保険者と事業主が共同で負担する保険料と国の補助金・負担金で運営されています。
事業所にお勤めの加入者の場合は「毎月の保険料」と「賞与の保険料」を、任意継続被保険者の場合は、「毎月の保険料」をご負担いただくことになります。 なお、事業所にお勤めの加入者が育児休業を取得する場合は、申出により保険料の納付は免除されます。(「育児休業期間中の保険料免除」) |
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算定期間 | |
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保険料は、健康保険に加入した日の属する月から、健康保険の加入資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで、月を単位に計算されます。
なお、加入した月に資格を喪失した場合は、その月は1ヶ月分の保険料がかかります。 |
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保険料の計算方法 | |
| 標準報酬月額に保険料率(一般保険料率及び介護保険料率)を乗じて計算します。 |
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保険料の負担 | ||
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| 保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。 | |||
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| 保険料は、全額本人負担です。(保険料には上限があります。) | |||
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保険料の納付方法 | ||
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事業主が、被保険者に支払う賃金から被保険者負担分の保険料を控除して、事業主負担分の保険料とあわせて年金事務所へ納付します。
年金事務所へは、毎月、年金事務所から送付される納入告知書により納付します。 なお、保険料の納付期限は、翌月の末日となっています。 |
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協会けんぽより送付される納付書により、納付書に記載されている納付期限までに納付します。
また、口座振替による納付や保険料を事前に一括して納付(前納)することもできます。 |
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詳しくはこちら |
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事業所にお勤めの方の場合、毎月の保険料のほかに、年3回以下の賞与が支給されたときは、その賞与に係る保険料を納付します。
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保険料の計算方法 | |
| 標準賞与額に保険料率(一般保険料率及び介護保険料率)を乗じて計算します。 |
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保険料の負担 | |
| 毎月の保険料と同じで、事業主と被保険者が折半で負担します。 |
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保険料の納付方法 | |
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事業主が、被保険者に支払う賞与から被保険者負担分の保険料を控除して、事業主負担分の保険料とあわせて年金事務所へ納付します。
事業主は、賞与を支給したときは支給日から5日以内に年金事務所へ「賞与等支払届」を提出し、年金事務所では、その届出に基づき賞与の保険料を毎月の保険料に合算して請求します。保険料の納付期限は、請求のあった月の月末となります。 |
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育児・介護休業法による育児休業を取得する場合、3歳未満の子を養育する労働者を使用する事業主が年金事務所に申し出ることにより、その育児休業を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
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登録日: 2010年12月1日 / 更新日: 2012年5月10日



