保険料に関する説明

 健康保険の事業は、被保険者と事業主が共同で負担する保険料と国の補助金・負担金で運営されています。
 事業所にお勤めの加入者の場合は「毎月の保険料」と「賞与の保険料」を、任意継続被保険者の場合は、「毎月の保険料」をご負担いただくことになります。
 なお、事業所にお勤めの加入者が育児休業を取得する場合は、申出により保険料の納付は免除されます。(「育児休業期間中の保険料免除」)
                             
毎月の保険料
 
算定期間  
 
保険料は、健康保険に加入した日の属する月から、健康保険の加入資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで、月を単位に計算されます。
なお、加入した月に資格を喪失した場合は、その月は1ヶ月分の保険料がかかります。
 
   
保険料は月単位に計算します。加入日による日割り計算はできません。
  (例:11月28日に健康保険に加入した場合でも、11月分の保険料は1ヶ月分必要です。)
月末退職の場合、資格喪失日は翌月1日となるため、退職月も保険料が必要です。
例1: 3月31日に退職した場合、資格喪失日は4月1日となるため3月分まで保険料の納付が必要です。

例2: 3月30日に退職した場合、資格喪失日は3月31日となるため3月分の保険料はかかりません。

   

 
保険料の計算方法  
  標準報酬月額保険料率(一般保険料率及び介護保険料率)を乗じて計算します。  
   
標準報酬月額
 
 被保険者の給料の月額を、区切りのよい幅で区分したもので、毎月の保険料や傷病手当金等の給付金の計算の基礎となるものです。
標準報酬月額の決め方はこちら
   
   
保険料率
 
一般保険料率
 
 
健康保険の一般保険料率については、医療費の地域差を反映して都道府県単位に決められます。
 
介護保険料率
 
 
40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険の第2号被保険者として、健康保険の一般保険料に上乗せして介護保険料を納めます。
介護保険料率は全国一律となっています。
保険料額表
奈良支部の保険料額表はこちら
厚生年金保険料額表はこちら(日本年金機構ホームページ)
   

 
保険料の負担  
 
事業所にお勤めの加入者の場合
 
  保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。  
 
任意継続被保険者の場合
 
  保険料は、全額本人負担です。(保険料には上限があります。)  

 
保険料の納付方法  
 
事業所にお勤めの加入者の場合
 
 
事業主が、被保険者に支払う賃金から被保険者負担分の保険料を控除して、事業主負担分の保険料とあわせて年金事務所へ納付します。
年金事務所へは、毎月、年金事務所から送付される納入告知書により納付します。
なお、保険料の納付期限は、翌月の末日となっています。
 
 
任意継続被保険者の場合
 
 
協会けんぽより送付される納付書により、納付書に記載されている納付期限までに納付します。
また、口座振替による納付や保険料を事前に一括して納付(前納)することもできます。
 
詳しくはこちら

賞与の保険料
 
 事業所にお勤めの方の場合、毎月の保険料のほかに、年3回以下の賞与が支給されたときは、その賞与に係る保険料を納付します。
 
保険料の計算方法  
  標準賞与額保険料率(一般保険料率及び介護保険料率)を乗じて計算します。  
   
標準賞与額
  実際に支給された賞与の千円未満を切り捨てた額となります。
標準賞与額の決め方はこちら
保険料率
  毎月の保険料と同じです。
   

 
保険料の負担  
  毎月の保険料と同じで、事業主と被保険者が折半で負担します。  

 
保険料の納付方法  
 
事業主が、被保険者に支払う賞与から被保険者負担分の保険料を控除して、事業主負担分の保険料とあわせて年金事務所へ納付します。
事業主は、賞与を支給したときは支給日から5日以内に年金事務所へ「賞与等支払届」を提出し、年金事務所では、その届出に基づき賞与の保険料を毎月の保険料に合算して請求します。保険料の納付期限は、請求のあった月の月末となります。
 

育児休業期間中の保険料免除
 
 育児・介護休業法による育児休業を取得する場合、3歳未満の子を養育する労働者を使用する事業主が年金事務所に申し出ることにより、その育児休業を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
 
   
免除期間
 
免除となるのは、育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
   
   
免除を受ける手続き
 
事業主が年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。
なお、休業終了予定日前に当該育児休業を終了した場合は、事業主は年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。
申請書様式はこちら(日本年金機構ホームページ)