【特定健診】よくあるご質問
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どこで受診ができますか? |
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特定健康診断実施機関で受診できます。
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受診券は鳥取県以外でも利用できますか? |
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特定健診を実施している医療機関であれば全国どちらでも利用可能です。 市区町村によって受診可能な時期および費用等の受診条件が異なりますので、協会けんぽ
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受診券は各市町村で行っている集団健診(住民健診)でも利用できますか? |
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鳥取県においては利用できます。受診券がないと協会けんぽからの補助が受けられませんので健康診断を受診する前に必ず持参してください。
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費用はどうなりますか? |
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協会けんぽより、基本的な健診の総費用のうち5,400円と、詳細な健診の総費用のうち3,400円が、受診券を提示することによって補助されます。 健診費用については各地域・医療機関で異なりますので事前にご確認ください。
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健診費用の補助対象年齢は? |
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今年度の補助対象は、昭和11年4月1日~昭和47年3月31日生まれ(40歳~75歳未満)の被扶養者の方となっています。 ※今年度75歳になられる方については、75歳の誕生日の前日までは受診可能です。
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加入者でなくなっても受診できますか? |
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協会けんぽの被扶養者として除かれた場合は受診できません。受診券につきましては健康保険証と一緒にお返しください。 なお、被扶養者の方が扶養から除かれた後、被扶養者として再加入した場合につきましては、「特定健康診査受診券申請書」によりあらためて受診券の交付を受けてください。
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受診券が手元に届いていません。どのようにしたらよいですか? |
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平成22年12月末日時点で、健康保険の加入手続きが終了している方につきましては被保険者の方がお勤めの事業主様宛に4月はじめに受診券を送付させていただいておりますので、事務担当者の方より被保険者を通じ、受診券をお受け取りください。 「平成23年1月以降に健康保険に加入された方」や、「任意継続被保険者の被扶養者の方」などで受診券が手元に届いていない場合は、「特定健康診査受診券申請書」をダウンロードして手続きいただくか、協会けんぽ鳥取支部までお問い合わせください。
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受診券を紛失しました。再交付はできますか? |
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特定健康診査受診券申請書の申請区分「2.再交付」に○をしていただき、必要事項をご記入のうえ、申請書を協会けんぽ鳥取支部までお送りください。追って、受診券をお送りいたします。
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紛失した受診券が見つかりました。新しい受診券とどちらを使えばいいですか? |
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紛失した受診券が見つかった場合は以下の3つのケースを参考にしてください。
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会社を通さないで、受診券を申請することはできますか? |
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直接申請いただいても受診券をお出しすることは可能です。 ご自宅に受診券をお送りすることも可能ですので、その場合は必ず受診券申請書の「受診券郵送先」に希望される送付先を記入してください。
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被保険者(ご本人)が退職しました。退職前に貰った受診券は使えますか? |
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退職前に貰っていた受診券は使用できません。 被保険者(ご本人)の方が退職する前に健康診断を受けていただくか、退職前に受けられない場合は、あらたに協会けんぽの健康保険に加入したとき(新しく事業所に採用されて協会けんぽの資格を取得したり、任意継続健康保険に加入したとき)、あらためて受診券発行の申請をしてください。
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昨年度(平成22年度)またはそれ以前の受診券は使用できますか? |
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昨年度(平成22年度)またはそれ以前の受診券は使用できませんので破棄してください。今年度(平成23年度)用の受診券が必要となりますので、受診券申請書を記入して申請してください。
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健診結果はどこから届きますか? |
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受診された健診実施機関からお知らせされます。 詳しくは健診実施機関へお問い合わせください。
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がん検診の補助は受けられますか? |
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がん検診については、協会けんぽからの補助はありません。 お住まいの各市区町村へお問い合わせください。
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