第三者行為による傷病届作成上の注意
記入に際しては、実際の過失割合にかかわらず、健康保険を使用して受診された方を「被害者」、相手方を「加害者」として記入してください。
○「負傷原因報告書」
負傷の原因が業務上または通勤災害ではないか、第三者の行為による負傷ではないかを確認するための書類です。いつ、どこで、何をしているとき(どこへ行くとき)どのように負傷したのか、運転手なのか同乗者なのか、相手方はいるのかなど、できるだけ具体的に記入してください。
相手方が不明の場合は、相手方氏名記入欄(⑧)に相手方不明と記入していただければ、以下の書類は提出されなくてかまいません。届出提出後、相手方が判明したときはご連絡ください。
○「交通事故、自損事故、第三者等の行為による傷病届」
自己の過失が大きい場合でも届出が必要になります。また、自損事故の同乗者については、運転手を加害者として届出が必要になります。
加害者が複数いる場合や、受診した医療機関が4か所以上ある場合など、記入する欄が不足する場合は、追加記入用の用紙に記入していただくか、または裏面などの余白にわかるように記入してください。
自動車保険加入状況については、わかる範囲で記入してください。自動車事故以外の自転車事故や犬にかまれた場合などでも相手方の保険会社の対応がある場合は任意保険の欄に記入してください。
記入が不明な箇所はとりあえず空欄のまま提出していただいてもかまいませんので、なるべくお早めに届出を提出してください。ご提出いただいた書類を確認したうえで、どうしても記入が必要な箇所があった場合は、書類を返戻させていただく場合もありますのでご了承ください。
○「事故発生状況報告書」
交通事故の場合に作成していただく書類です。
この書類は過失割合を判断するうえで重要な書類になりますので、できるだけ詳しくご記入ください。
○「念書」
全国健康保険協会が損害賠償請求権を代位取得することの明確化と今後の示談進捗状況の報告をお願いするための書類です。
すでに示談済みの場合は示談書の写しなど示談内容のわかるものを添付してください。
○「同意書」
全国健康保険協会が損害保険会社等へ損害賠償の請求をするために、医療機関が作成した診療報酬明細書の写しを添付すること及び必要事項を医療機関・損害保険会社等へ照会し情報提供を受けることに同意していただく書類です。
○「損害賠償金納付確約書」 *加害者(相手方)に記入してもらう書類です。
事故状況によっては、加害者(相手方)に署名を拒否される場合があります。その場合は、署名を拒否された理由を、被害者(被保険者)が余白に記入してください。
相手方の保険会社や相手方の勤務先事業所などが損害賠償の対応をしている場合は、実際に対応している保険会社などに記入してもらってください。
○「交通事故証明書」(原本)
保険会社が原本証明をしたものであればコピーでもかまいません。
警察への届出が物件事故であっても必ず添付してください。
交通事故証明書の種別欄(証明書の一番下段にあります)が「物件事故」となっている場合は交通事故証明書のほかに「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。
警察に届出をしていない場合は、加害者(相手方)の自賠責保険証の写しなど自賠責保険の加入状況がわかるものを添付してください。同時に「人身事故証明書入手不能理由書」も必要となります。
○「人身事故証明書入手不能理由書」
交通事故証明書が人身事故の場合は必要ありません。交通事故証明書が物件事故の場合や警察への届出をしていない場合に必要となります。
署名欄には相手方(加害者)に署名捺印をもらってください。相手方に署名がもらえなかった場合は(相手方から署名捺印がもらえない理由欄)に理由を記入し、被害者(被保険者)が署名捺印をしてください。
同乗者がいる場合などで、記入欄が不足する時は追加記入用の用紙(続紙)に記入してください。
※その他、事故状況・治療状況によっては別途必要書類を提出依頼させていただく場合があります。



