退職後の健康保険制度へのご加入は、3つの選択肢があります。

 

 

 

在職時の健康保険の任意継続 市区町村の国民健康保険 ご家族の健康保険(被扶養者)

 

加入条件や毎月納める保険料などに違いがあるため、ご加入する前には、各制度を比較のうえ手続きされますようお願いいたします。 ⇒「退職後の案内リーフレット」はこちらから

  健康保険の任意継続 国民健康保険 ご家族の健康保険
(被扶養者)
加 入 条 件 資格喪失の前日(退職日)までに被保険者期間が2ヵ月以上あること。(※1) 他の健康保険に加入していないこと。 ご家族が加入している健康保険の扶養条件を満たしていること。

加 入

期 間

被保険者の資格を取得した日から2年間。 他の健康保険に加入していない期間。 被扶養者として認定されている期間。
保険料 ■退職時の標準報酬月額(上限28万円)にお住まいの都道府県別の保険料率を乗じた額となります。
(40歳以上65歳未満の方は介護保険 料率が加わります)

 
 愛媛支部の保険料額表

   (平成23年度 ) (平成24年度)

  各都道府県別の保険料額表
   (平成23年度) (平成24年度)


■保険料は全額自己負担となります。


■保険料は原則2年間変わりません。(保険料率が変更される場合などを除きます)

 

■前年の所得や加入者数によって決定されます。


■非自発的失業者は保険料が軽減されます。(※2)

■お住まいの市区町村により保険料額が異なりますので、詳しくは市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。

健康保険制度全体から拠出されるため、被扶養者の保険料負担はありません。
申 請
手続き
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内にお住まいを所管する協会けんぽ都道府県支部に資格取得申出書をご提出ください。 お住まいの市区町村の国民健康保険担当課でお手続きください。 健康保険に加入されているご家族が事業主を経由してお手続きください。


※1 退職したときの会社で2ヵ月以上被保険者期間がなかった場合でも、健康保険の被保険者期間(全国健康保険協会管掌健康保険及び組合管掌健康保険に加入していた期間で、任意継続被保険者期間を除く)が1日も間を空けることなく2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。

※2 非自発的失業者は、雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)及び、特定理由離職者(雇用保険満了などにより離職した方)が対象となります。
【参考】 国民健康保険(税)の軽減制度と任意継続被保険者について
「国民健康保険料(税)の軽減制度導入にあたってのご案内リーフレット」はこちらから

 

任意継続と国民健康保険を比較するポイント!

  1.  平成22年4月からの「非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減措置」によって、健康保険任意継続保険料よりも国民健康保険料のほうが安くなるケースが従前より増えています。そのため健康保険任意継続への加入をお考えのときは、お住まいの市区町村で国民健康保険の保険料額を確認し、健康保険任意継続の保険料額と比較していただくことをお勧めします。

  2.  国民健康保険料の額は、前年所得、固定資産税、加入者数等で決定するため、高い給与で退職された方は健康保険任意継続保険料の額より高くなる可能性があります。ただし、国民健康保険料の額は毎年度見直しが行われますので、健康保険任意継続に加入された方も、年度が切り替わるときに、新しい年度の国民健康保険料の額を確認して、健康保険任意継続に引き続き加入するか検討されることをお勧めします。
     なお「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由で、納付済の健康保険任意継続保険料をお返しすることはできませんので、お気を付けください。

  

 

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