出産のために仕事を休んだとき


出産手当金とは
![]() |
加入者ご本人が出産のため仕事を休み、会社からお給料が受けられないときには、出産手当金が支給されます。これは、加入者の方の生活を保障し、安心して、産前、産後の休養ができるようにするため設けられている制度です。
|
![]() |
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。(資格喪失後の継続給付に該当する場合は除く。) |

提出していただく書類
|

支給される金額
![]() |
支給される金額は、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。 ※標準報酬日額とは、標準報酬月額(毎月の保険料等の算出のもとになる被保険者の報酬)を30(日)で割ったものです。(10円未満四捨五入)
|
![]() |
会社を休んだ期間について、会社から給料が支払われている間は、出産手当金は支給されませんが、報酬の一部が支払われた場合など、支払を受けた報酬の日額が、出産手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。 |

支給される期間
![]() |
出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)間、出産日後56日間の範囲で、仕事を休んだ期間について支給されます。(例1参照)
|
![]() |
出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間(+α)も支給されます。(例2参照) |
![]() |
![]() |

退職後に、出産手当金は受けられるの?
![]() |
退職後に引き続き出産手当金を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
|

登録日: 2010年11月9日 / 更新日: 2011年7月21日







