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出産のために仕事を休んだとき

 

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出産手当金とは
 

加入者ご本人が出産のため仕事を休み、会社からお給料が受けられないときには、出産手当金が支給されます。これは、加入者の方の生活を保障し、安心して、産前、産後の休養ができるようにするため設けられている制度です。

 

  なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。(資格喪失後の継続給付に該当する場合は除く。)

 

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提出していただく書類

「出産手当金支給申請書」

  ・申請書には、「事業主の証明(在職期間のみ)」及び「医師または助産師の意見書」が必要です。

   「出産手当金支給申請書」のダウンロードはこちら

 

「出勤簿又はタイムカード(コピー)」

・「申請期間 + 申請期間の1か月前」にかかる出勤簿(タイムカード)

 

「賃金台帳(コピー)」

・「申請期間 + 申請期間の1か月前」にかかる賃金台帳(給与明細書)

 

「役員報酬に係る役員会議の議事録(コピー)」※役員の場合

 

なお、場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。

 

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支給される金額
 

支給される金額は、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。

※標準報酬日額とは、標準報酬月額(毎月の保険料等の算出のもとになる被保険者の報酬)を30(日)で割ったものです。(10円未満四捨五入)

 

  会社を休んだ期間について、会社から給料が支払われている間は、出産手当金は支給されませんが、報酬の一部が支払われた場合など、支払を受けた報酬の日額が、出産手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

 

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支給される期間
 

出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)間、出産日後56日間の範囲で、仕事を休んだ期間について支給されます。(例1参照)

 

  出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間(+α)も支給されます。(例2参照)

 

 例1  例2

 

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退職後に、出産手当金は受けられるの?
 

退職後に引き続き出産手当金を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

 

  1. 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。

    ※任意継続加入期間を除く。

  2. 退職日に出勤していないこと。

  3. 出産日以前42日(出産が予定日よりも遅れたときは出産予定日以前42日)~出産日後56日の期間中に退職していること。

 

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