出産するとき


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出産育児一時金(または家族出産育児一時金)は、出産費用の負担を軽減するため、加入者(被保険者または被扶養者である家族)が出産したときに、申請により支給される制度です。
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給付の対象となる出産には、生産(早産)のほか、妊娠4ヶ月(85日)以後の死産(流産)や人工妊娠中絶も、給付の対象となります。
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支給金額は、「1児につき42万円(※)」です。 ※産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩される場合は、39万円となります。 |

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出産育児一時金の申請には、「直接支払制度を利用する場合」と「直接支払制度を利用しない場合」があり、それぞれ申請方法が異なります。 |
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医療機関等が協会けんぽに直接手続きすることで、出産育児一時金を”加入者本人”ではなく、”医療機関”に支払う制度です。 それにより、出産費用に出産育児一時金をあてることができるため、出産時に医療機関窓口で支払う金額が減り、負担が軽減されます。 ただし、医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合があります。出産に利用する医療機関に直接支払制度を利用できるかどうかをおたずねください。 |
【直接支払制度イメージ】

※④は出産費用が出産育児一時金の金額を上回った場合。
※⑤・⑥は出産費用が出産育児一時金の金額を下回った場合。

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「直接支払制度を利用する旨」について医療機関等と書面で合意をします。なお、その際には健康保険証の提示が必要です。
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加入者の方は出産後、出産費用の清算を行います。
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| ※ |
出産費用が出産育児一時金の金額を上回るか、下回るかで手続きが変わります。 |
- 加入者の方は、医療機関等へ出産費用の残額をお支払ください。
- 協会けんぽへのお手続きは特に必要ありません。
- 協会けんぽへ差額申請のお手続きが必要です。
- 差額申請をされていない方には、出産月から2~3ヶ月後に、協会けんぽから差額申請書を送付させていただきます。 (申請により加入者の方は差額分を受け取ることができます)
| 提出していただく書類 |
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①「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」
②「出産費用の領収・明細書のコピー(医療機関等が交付)」
③「直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー(医療機関等が交付)」
※協会けんぽから差額申請のご案内が届いた場合は、②と③の書類添付は省略できます。 |

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出産費用を全額支払った後に、協会けんぽへ下記の書類をご提出ください。
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| 提出して頂く書類 |
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①「出産育児一時金支給申請書」
②「出産費用の領収・明細書のコピー(医療機関等が交付)」
③「直接支払制度に係る代理契約に関する合意文書のコピー(医療機関等が交付)」 ※直接支払制度を利用しないという記載があること。 ※保険者名は「全国健康保険協会」と記載されていること。 ※病院名、被保険者名の署名があること。 |

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「被保険者」が下記の条件(1)、(2)を満たしているときは、資格喪失後の出産であっても、在職していたときの健康保険で出産育児一時金のお手続きをすることが可能です。ただし、その場合は現在加入中の健康保険には請求できません。
(1)在職時の被保険者期間が継続して1年以上あるとき (2)資格喪失後6カ月以内の出産であるとき |

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帝王切開等により入院が必要な時は、入院前に「限度額適用認定証」の申請をしましょう。
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| ※ | 正常な分娩は保険診療扱いではないため、通常は「限度額適用認定証」の対象にはなりませんが、帝王切開等が必要になる場合は保険診療扱いとなり、入院前に協会けんぽへ申請しておくことによって、医療機関等での窓口負担が軽減されますので、ご利用ください。 |





