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印刷 - 退職後、健康保険を継続するには

退職後、健康保険を継続するには

 

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退職後の健康保険制度のご加入は、3つの選択肢があります

 

退職後に加入する健康保険制度には、以下の3つがあります。

 いずれも医療機関での窓口負担の割合は変わりませんが、保険料の負担額が異なるため、ご自身でいずれかを選択のうえ、加入の手続きをお願いします。

 

① 協会けんぽの健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者)
② 国民健康保険に加入する
③ 健康保険・共済組合等に加入している方の被扶養者になる(生計維持関係がある場合)

 

 ①協会けんぽの健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者)
  • 会社などを退職して被保険者の資格を喪失したとき、下記の条件のもと、個人の希望により引き続き加入することができる制度です。
  • 任意継続に加入する期間は、「最長2年間」です(退職日の翌日から加入)。
【任意継続加入の条件】

①退職日(資格喪失日の前日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること。

74歳までの方であること。

③資格喪失日から20日以内に申請書を提出いただくこと。

 (20日目が業務日でない場合は翌業務日まで)

 

 ②国民健康保険に加入する

 

 ③健康保険・共済組合等に加入している方の被扶養者になる(生計維持関係がある場合)
  •  健康保険・共済組合等に加入している被保険者の事業所を通じてお手続きください。 

 

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任意継続加入手続きに必要な書類
 「任意継続被保険者資格取得申出書」

    「任意継続被保険者資格取得申出書」のダウンロードはこちら

 

 ご家族を扶養に入れる場合は、添付書類が必要な場合があります。

    扶養についての説明はこちらでご確認ください

 

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保険料について

原則として、退職時の給与から天引きされている健康保険料の2倍の額になります。なお、保険料には上限があります。(下記表参照)

 

保険料額は標準報酬月額(給与の月額)をもとに算出されており、この標準報酬月額は2年間変わりません。(国民健康保険のように所得の増減に応じた保険料の変更はありません。)

また、被扶養者の方がいる場合も、保険料は変わりません。

ただし、保険料率が変更になる場合や他府県へ転居した場合には保険料額も変更になる場合があります。

   保険料額表についてはこちらでご確認ください

 

40歳から64歳までの方につきましては、介護保険料も含めた金額となります。

 

「加入日(退職日の翌日)が属する月」から保険料が発生します。また、任意継続の資格を喪失する月の保険料は発生しません。

 

鳥取県にお住まいの方の保険料額の上限額
39歳までの方

月額27,944円(健康保険料のみ)

40歳から64歳までの方

月額32,284円(健康保険料+介護保険料)

65歳から74歳までの方

月額27,944円(健康保険料のみ)

                                                        (平成24年4月1日から)

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保険料のお支払について

毎月の保険料は、月初めに送付いたします納付書で、その月の10日(10日が土・日または祝祭日の場合は翌業務日)までにお納めください。納付期限を過ぎますと、納付期限の翌日に資格喪失することとなり、健康保険証は使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

 

当協会支部窓口での保険料の納付はできませんので、納付書により金融機関・コンビニ等で納付をお願いいたします。

 

「毎月の納付書によるお支払い」以外にも、「前納(前払)による納付」「口座振替による納付」の方法もございます。

 

口座振替のお申込、辞退の手続き完了には1~2ヶ月かかります。

※ゆうちょ銀行口座振替は2~3ヶ月かかります。

 

保険料を納付した領収書は、社会保険料控除の対象となり、確定申告の際に必要となります。紛失しないよう大切に保管ください。

 

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任意継続被保険者の資格喪失

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証(保険証)をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です。)

【任意継続被保険者の資格喪失要件】

  1. 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
  2. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
  3. 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
  4. 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(75歳となった日)
  5. 被保険者(加入者ご本人)が亡くなったとき。(亡くなった日の翌日)

上記の【任意継続被保険者の資格喪失要件】3.4.5の場合は、被保険者証の他に「任意継続資格喪失申出書」をご提出ください。

   「任意継続資格喪失申出書」のダウンロードはこちら

 

 

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