病気やケガで仕事を休んだとき

業務外の事由による病気やケガのために働くことができず会社を休み、報酬が受けられない場合に下記条件に該当される方は傷病手当金が支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(「資格喪失後の継続給付」に該当する場合を除く。)

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傷病手当金が支給されるのは、下記の4つの条件にすべて該当する場合です。
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- 業務外の事由による病気やケガのために療養していること。
- 入院中のみでなく、自宅療養でもかまいません。
- 病気やケガのため、仕事につけない状態をいいます。
- 今までより軽い仕事についた場合には、労務不能とは認められません。
- 3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給されます
- はじめの連続3日間は、待機期間として支給されません。

- 会社から報酬が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
- 報酬の一部が支払われた場合など、支払を受けた報酬の日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

| ① |
「傷病手当金支給申請書」 ※「事業主の証明(在職期間のみ)」及び「療養担当者(医師等)の意見証明」が必要です。
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| ② |
「出勤簿又はタイムカードのコピー 」※主に初回申請時
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| ③ |
「賃金台帳のコピー 」※主に初回申請時
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| ④ | 「役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー(役員の場合)」※主に初回申請時 |
| 【該当される方について】※初回申請時および変更が生じた都度 | |
| ● |
「年金証書のコピー 」
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| ● |
「年金額改定通知書のコピー」
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| ● |
「休業補償給付支給決定通知書のコピー 」
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| ※ |
なお、添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
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| ※ | 傷病手当金の申請の際には、報酬の支払状況について事業主の証明が必要となりますので、継続して申請する場合は、なるべく会社の給料締めごと1ヶ月を単位として申請してください。 |

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支給金額は、休んだ期間一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。 |
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※標準報酬日額とは、標準報酬月額(毎月の保険料等の算出のもとになる被保険者の報酬)を30(日)で割ったもの。(10円未満四捨五入)
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下記に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されます。 |

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支給期間は、支給を開始した日から、1年6ヶ月を限度として、支給される条件を満たした期間。 |
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支給を開始した日以降、出勤した日があっても、支給を開始した日から1年6ヶ月を超える期間は支給されません。 |
| ① | 同一の傷病により障害厚生年金または障害手当金などを受けている場合。 | |
| ※遡って支給を受けるときも支給額が調整になります。(協会けんぽにご連絡ください) | ||
| ② |
退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合。 (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額) |
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| ※年金受給額の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。 | ||
| ③ | 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先し、出産手当金を受けられる間は傷病手当金は支給されません。 | |
| ※既に傷病手当金の支給を受けている場合は、その額は出産手当金の内払いとみなされ、その額だけ出産手当金の額が調整されます。 |

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退職などで加入者資格がなくなった場合、下記の要件を満たす場合は、引き続き傷病手当金が受けられます。
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【資格喪失後の継続給付 受給資格】 |
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| ● |
資格を喪失した日の前日までに、継続して1年以上被保険者であること。
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| ● |
資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けている。
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| ● |
資格を喪失する日の前日に傷病手当金の支給を受けていた傷病で、引き続き労務不能であること。 |





