医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき
高額介護合算療養費とは?
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●申請は計算期間(前年8月1日から7月31日)の末日において加入している医療保険者に行います。 支給されます。(※協会けんぽからは「高額介護合算療養費」として、介護保険者である市区町村 からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます) |

医療保険の自己負担額はどうやって計算されるの?
●一年度ごと(前年8月~7月)の合計で計算します。
●月ごと、医療機関(※平成22年3月までは診療科別)別、通院・入院別、医科・歯科別に分けて、
下記金額を超え、そこから「高額療養費該当分」を除いたものが自己負担の合算対象になります。
| ◆70歳~74歳 …… 1円以上 ◆70歳未満の方 …… 21,000円以上 |
●協会けんぽの加入者分のみ合算できます(同一世帯でも異なる医療保険に加入している方の分は
合算できません)。
●食事代、部屋代、差額ベッド代などは合算対象外です。
高額介護合算療養費の計算方法と払い戻しの基準額について
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● 自己負担額の合計は、「前年8月1日から7月31日」の12カ月で計算します。 |
| 払い戻しの基準額(自己負担限度額) |
被保険者の所得区分 |
合算対象者の年齢区分 | ||
| ①70歳未満の方がいる世帯 | ②70歳~74際の方がいる世帯 | ||
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現役並み所得者(70歳~74歳) 上位所得者(70歳未満) |
126万円 | 67万円 | |
| 一般 | 67万円 | 56万円※ | |
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住民税非課税者 |
低所得者Ⅱ | 34万円 | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 34万円 | 19万円 | |
※70歳~74歳の一般の基準額については、窓口負担の1割据え置きをふまえた額となっています。
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◆現役並み所得者 …… 被保険者が70歳~74歳で、高齢受給者証記載の負担割合が3割の場合 一定以下の場合(年金収入80万円以下等) |
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最終的な払い戻し額 …… 「1」「2」の払い戻し合計額 |

申請方法は?
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1 |
お住まいの市区町村役場へ「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を ご提出ください。 |

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2 |
市区町村役場より「介護保険 自己負担額証明書」が交付されます。 |

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3 |
[2]の「介護保険 自己負担額証明書」を添えて、「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を協会けんぽへご提出ください。 ※市区町村民税非課税者の方は、市区町民税が課されないことの証明(非課税証明書 等)を添付してください。 |



