医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき ~ 高額介護合算療養費のご案内 ~ 

高額介護合算療養費とは?

医療保険と介護保険の自己負担の合計を合計し、基準額を超えた場合、超えた金額が払い戻される制度です 

申請は計算期間(前年8月1日から7月31日)の末日において加入している医療保険者に行います。
 つまり、7月31日に協会けんぽに加入している場合、協会けんぽに申請することになります。
支給額は医療保険、介護保険の自己負担額の割合に応じて按分され、協会けんぽと市区町村から

 支給されます。(※協会けんぽからは「高額介護合算療養費」として、介護保険者である市区町村

 からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます)

 

医療保険の自己負担額はどうやって計算されるの?

一年度ごと(前年8月~7月)の合計で計算します。

月ごと、医療機関(※平成22年3月までは診療科別)別、通院・入院別、医科・歯科別に分けて、
 下記金額を超え、そこから「高額療養費該当分」を除いたものが自己負担の合算対象になります。

◆70歳~74歳 …… 1円以上  ◆70歳未満の方 …… 21,000円以上

協会けんぽの加入者分のみ合算できます(同一世帯でも異なる医療保険に加入している方の分は
 合算できません)。
食事代、部屋代、差額ベッド代などは合算対象外です。
 

高額介護合算療養費の計算方法と払い戻しの基準額について

支給額 = 医療保険と介護保険の自己負担合計 - 基準額 

自己負担額の合計は、「前年8月1日から7月31日」の12カ月で計算します。
医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給対象となりません。
計算結果が501円以上だった場合に支給対象となります。
所得区分は、1年間の計算期間の最終日である7月31日時点のものが適用されます。

 

払い戻しの基準額(自己負担限度額)

 


被保険者の所得区分 
  
合算対象者の年齢区分 
70歳未満の方がいる世帯 70歳~74際の方がいる世帯

現役並み所得者(70歳~74歳)

上位所得者(70歳未満)

     126万円      67万円
一般          67万円      56万円 

 

住民税非課税者 
 

 低所得者Ⅱ       34万円      31万円 
 低所得者Ⅰ        34万円      19万円 

70歳~74歳の一般の基準額については、窓口負担の1割据え置きをふまえた額となっています。 

現役並み所得者 …… 被保険者が70歳~74歳で、高齢受給者証記載の負担割合が3割の場合
上位所得者   …… 被保険者が70歳未満で、標準報酬月額が53万円以上の場合
低所得者Ⅱ   …… 被保険者が70歳~74歳で住民税非課税者の場合
低所得者Ⅰ   …… 被保険者が70歳~74歳で住民税非課税者であり、世帯全体の所得が 

            一定以下の場合(年金収入80万円以下等)

 

70歳未満の方と70歳~74歳の方が混在する世帯での計算方法について
 

1

 70~74歳の方の自己負担の合算をして、上記表②の基準額を超えた額が払い戻されます。

基準額を超えた分は、医療・介護の自己負担の割合により按分します。

2

 「70歳~74歳の世帯全体の限度額までの自己負担」と「70歳未満の方の自己負担」を
合計し、上記表①の基準額を超えた分が払い戻されます。

基準額を超えた分は、医療・介護の自己負担の割合により按分します。

最終的な払い戻し額 …… 「1」「2」の払い戻し合計額

 

高額介護合算療養費支給例

 

申請方法は?

1

 お住まいの市区町村役場へ「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を ご提出ください。

2

 市区町村役場より「介護保険 自己負担額証明書」が交付されます。

3

 [2]の「介護保険 自己負担額証明書」を添えて、「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を協会けんぽへご提出ください。

市区町村民税非課税者の方は、市区町民税が課されないことの証明(非課税証明書

 等)を添付してください。