交通事故など、第三者(他人)の行為によるケガや病気につきましても、健康保険で治療は受けられますが、かならず「第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を当協会に提出する必要があります。

◆ご提出時の注意事項◆

●本人又は家族の方が、第三者(他人)の行為(交通事故など)により負傷し健康保険証を使用して健康保険の給付を受けることとなったときは、遅滞なく届け出が必要です。

お仕事中や通勤途中の負傷は、健康保険で給付を受けることはできません。 (労災保険などを使用することになります。)

●この傷病届を提出して健康保険を使用して治療を受けたり、傷病手当金の受給をした場合は、その治療費や傷病手当金などの当協会が負担した金額を限度に、加害者(自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)会社等)に対する損害賠償請求権を代位取得することになります。

◆交通事故の場合◆

ご提出いただく届書等の種類 記入例 届書等様式

①第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届

②負傷原因報告書(提出済の場合は不要)

③事故発生状況報告書

④念書(被保険者(受診者)と協会けんぽとの確認書になります。)

⑤損害賠償金納付確約書・念書(交通事故の相手に記入してもらう書類です。)

⑥同意書

記入例  届書等 

⑦人身事故証明書入手不能理由書

(警察署への届が物損事故扱いの場合に必要な書類です。)

原則、交通事故の相手に記入してもらう書類です。

記入例  届書等  

※上記の届書等に添付していただく書類

①交通事故証明書(申請方法については、自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。)

②示談書(示談が済んでいる場合)

◆交通事故以外の場合◆

ご提出いただく届書等の種類 記入例 届書等様式

①第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届

②負傷原因報告書(提出済の場合は不要)

③念書

④損害賠償金納付確約書(相手に記入してもらう書類です)

記入例   届書等  

◆届書提出後の留意事項◆

●この届を提出した後で次のような時は必ず文書等でご連絡をお願いします。

①治療が終了したとき。(後遺症を除く)

②健康保険証を使用しなくなったとき。(自賠責・自費又は加害者が直接医療機関に治療費を払うようになったとき)

③ひき逃げ等で届出当初は相手が不明であったが、その後、警察の捜査等により相手が判明したとき。

◆Q&A◆

Q1 健康保険で治療は受けられるの?

A1 原則として健康保険で治療を受けられることができます。ただし、その際は「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」に「交通事故証明書」、「示談書の写し(示談が成立していれば)」を添付して、速やかに協会けんぽまでご提出ください。自損事故や自分の過失責任が大きい事故についても届出は必要です。

Q2  なぜ、届出が必要?

A2 本来、治療費は加害者が負担すべきものですが、加害者との交渉が順調に進まないことなどにより、治療に支障があってはいけません。そこで、保険者である協会けんぽが加害者に代わって治療費を立て替え、その後、加害者又は自動車保険会社に請求します。届書は、その請求手続き等をするために必要となります。

Q3   業務上や通勤途中の事故の場合は?

A3  業務上や通勤途中(出勤・帰宅)に発生した事故による病気やケガの治療については、第三者行為であっても、健康保険を使用することができませんので、勤務先又は労働基準監督署へご相談ください。

 ◆提出・お問い合わせ先◆

 全国健康保険協会群馬支部 レセプトグループ

〒371-8551 群馬県前橋市本町2-2-12 前橋本町スクエアビル4階

                   電話 027-219-2103(ダイヤルイン)