病院での窓口負担が軽減されます!

 入院することになった場合、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払を自己負担限度額までに抑えることができます!

 これまでも、入院による医療費が高くなった場合に、「高額療養費」制度の申請により一定の金額(自己負担限度額)を超える金額が払い戻しされましたが、お手元に振り込まれるまでに4か月程度(※診療内容の確認によっては、それ以上かかる場合があります)かかることになりますので、家計にやさしい「限度額適用認定証」の制度をぜひご利用ください!

 

【例】所得区分「一般」 総医療費1,000,000円 自己負担3割の場合

  本来は、

  1,000,000円 × 3割 = 300,000円  の窓口負担が必要

  ※後日、高額療養費の申請が可能です。

 

 ⇒ 限度額適用認定証を利用すると・・・

  80,100円 + (1,000,000円 - 267,000円) × 1% = 87,430円  の窓口負担に!

 

 (注1)70歳未満の方が対象となります。

 (注2)保険適用外の診療・差額ベッド代・食事療養費などは別途かかります。

 

<イメージ>

◆限度額適用認定証を利用した場合 ◆利用しない場合

 

限度額適用認定証の申請方法

1.入院することが決まった時点で、「限度額適用認定申請書」に

 必要事項を記入し、協会けんぽへご提出ください。

 

 

2.協会けんぽからご自宅あてに「限度額適用認定証」が送られますので、

 入院する際に医療機関へご提示ください。

 

 申請書のダウンロードは こちら です。

※低所得者の方については、非課税証明書を添付のうえ、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。

 

自己負担限度額

所得区分

適用

区分

                 自己負担限度額

                 (3回目まで)

多数回該当の場合の

自己負担限度額

(直近12か月で4回目以降)

上位所得者

(標準報酬月額

 53万円以上の方)

A

150,000円 +

    (総医療費  -  500,000円)×1%

83,400円

一 般

B

 

80,100円     +

  (総医療費  -  267,000円)×1%

 

44,400円

低所得者

(被保険者の方が

   非課税の場合)

C

35,400円

24,600円