入院することが決まったら・・・
病院での窓口負担が軽減されます!
入院することになった場合、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払を自己負担限度額までに抑えることができます!
これまでも、入院による医療費が高くなった場合に、「高額療養費」制度の申請により一定の金額(自己負担限度額)を超える金額が払い戻しされましたが、お手元に振り込まれるまでに4か月程度(※診療内容の確認によっては、それ以上かかる場合があります)かかることになりますので、家計にやさしい「限度額適用認定証」の制度をぜひご利用ください!
【例】所得区分「一般」 総医療費1,000,000円 自己負担3割の場合
本来は、
1,000,000円 × 3割 = 300,000円 の窓口負担が必要
※後日、高額療養費の申請が可能です。
⇒ 限度額適用認定証を利用すると・・・
80,100円 + (1,000,000円 - 267,000円) × 1% = 87,430円 の窓口負担に!
(注1)70歳未満の方が対象となります。
(注2)保険適用外の診療・差額ベッド代・食事療養費などは別途かかります。
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| ◆限度額適用認定証を利用した場合 | ◆利用しない場合 |
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限度額適用認定証の申請方法
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1.入院することが決まった時点で、「限度額適用認定申請書」に 必要事項を記入し、協会けんぽへご提出ください。
↓
2.協会けんぽからご自宅あてに「限度額適用認定証」が送られますので、 入院する際に医療機関へご提示ください。
申請書のダウンロードは こちら です。 |
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※低所得者の方については、非課税証明書を添付のうえ、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。
自己負担限度額
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所得区分 |
適用 区分 |
自己負担限度額 (3回目まで) |
多数回該当の場合の 自己負担限度額 (直近12か月で4回目以降) |
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上位所得者 (標準報酬月額 53万円以上の方) |
A |
150,000円 + (総医療費 - 500,000円)×1% |
83,400円 |
| 一 般 |
B |
80,100円 + (総医療費 - 267,000円)×1%
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44,400円 |
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低所得者 (被保険者の方が 非課税の場合) |
C |
35,400円 |
24,600円 |






