1ヵ月間(月始めから月末まで)の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)をこえた分が請求により、高額療養費として払い戻されます。ただし、差額ベット代や、食事療養費・入院時生活療養費などの自己負担額は対象とはなりません。

 入院される場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することにより窓口負担が、軽減できる制度があります。くわしくは、こちらご覧ください。

 

     自己負担限度額

 

70歳未満の方

 70歳以上74歳の方(ただし、後期高齢者医療適用者は除く)

※1 被保険者が市区町村民税非課税世帯

※2 被保険者が市区町村民税非課税世帯で、年金収入80万円以下等

※多数該当とは同一世帯で診療月以前1年間に高額療養費の支給を3回受けた(受けられる)場合の、4回目からの自己負担限度額。

高額療養費簡易試算(70歳未満用) 

     高額療養費の計算方法

 

 

 ※ 65歳以上で療養病床に入院する方は入院時生活療養費

 

     申請手続

 

 

 「高額療養費支給申請書」を提出してください。 

 

高額療養費支給申請書 申請書ダウンロード 記入例ダウンロード
 
【添付書類】
領収書(コピー)
非課税証明書(低所得に該当する場合)
※申請月がその年度の4~7月分までの場合は、前年度分を添付。

 

世帯で合算する合算高額療養費

 一世帯で一人、1ヵ月、1病院・診療所、入院・外来ごとにつき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻されます。

※同一人物が1ヵ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。

 

◆84,430円が自己負担額となり、125,570円が高額療養費として支給されます。

※一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。

 

医療と介護を合算する高額介護合算療養費

 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、超えた分が支給されます。こちらをご覧ください。

 

特定疾病に該当する場合

 次の特定疾病による療養中の方については、自己負担限度額が10,000円に軽減される特例措置があります。

  • 人工透析を実施している慢性腎不全による療養中の方

(ただし診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の方については20,000円)

  • 血友病による療養中の方
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群による療養中の方

 この申請を行う場合には、「特定疾病療養受領証交付申請書」に医師の証明を受けて、協会けんぽに提出し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口にその受療証と健康保険証を提出してください。

特定疾病療養受療証交付申請書 申請書ダウンロード 記入例ダウンロード

  

 

      医療費負担額の計算は

診療月ごと
   診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。
受診者ごと
   受診した1人1人で計算します。各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は合算高額療養費をご参照ください。
各病院ごと
   受診した病院、入院・外来ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、合算高額療養費をご参照ください。(ただし、歯科は別に計算します。)
※平成22年3月診療分まで、同一病院で複数の診療科を受診した場合は、各診療科ごとに計算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場合は合算して計算します。
入院と外来
   入院と外来は分けて計算します。また入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。
歯科
   同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。

 

 

[高額医療費貸付制度]

 高額療養費の支給は事務手続きの都合上、診療日のおよそ3~4ヵ月後となります。したがってその間の家計の負担を少しでも軽くするために、高額療養費が支給されるまでの間、無利子で貸付を受けることができます。

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