療養費の事務処理誤りについて
このたび全国健康保険協会岡山支部において、治療用装具に係る療養費の支給額の算定誤りが発生していたことが判明いたしました。
加入者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫び申し上げるとともに、今後は再発防止及び適正な事務処理に努めてまいる所存です。
支給額の算定誤りの概要と今後の対応等につきましては、以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
治療用装具に係る療養費として支給することができる額の算定については、現に療養に要した費
用が「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第19項及び第76条第2項の規定に基づく
補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平18年厚生労働省告示第
528号)別表1「購入基準」中に定められた装具の価格(以下、「購入基準額」という。)を超える
ものについては、購入基準額の100分の103に相当する額を基準として算定することとなっていま
す。
平成22年8月13日、岡山支部において支給決定済みの申請書を再点検したところ、治療用装具に
係る療養費について、購入基準額そのものを基準として算定していたため、本来支給すべき額より
少ない支給額となっていたことが判明いたしました。
この事務処理誤りの原因は、治療用装具に係る療養費の支給額を決定する際、職員の確認が不十
分であったことによるものです。
2.対 応
岡山支部において、誤った額を支給していた加入者様に、謝罪と経過説明を行いました。
また、お支払いできていなかった不足額については、追加支払いをいたしました。
3.再発防止策
・治療用装具に係る療養費の支給額算定方法について研修を実施し、適正な取扱いを徹底します。
・治療用装具に係る療養費の支給について事務処理手順を再点検するとともに、支給額を決定する
際の確認作業を徹底します。



