交通事故やケンカなどでケガや病気をしたとき
健康保険を使用して治療を受けられますが、必ず届出が必要 となります。
【 健康保険法施行規則 第65条(第三者の行為による被害の届出)】
交通事故やケンカなど、第三者の行為によって起こったケガや病気でも健康保険を使用して治療を
受けられますが、その治療に要する医療費は、被害者や医療保険者(協会けんぽ)が負担するもので
はなく、本来、加害者が負担すべき医療費となります。
よって、被害者が健康保険を使用して治療を受けた場合、その医療費は医療保険者(協会けんぽ)
が立て替えて負担しているわけですので、あとから加害者に請求することになります。(損害賠償請
求権の代位取得)
この請求を行うにあたり、保険給付に至った経緯、その内容等を確認するための書類として、「第
三者行為による傷病届」の届出が必要となりますので、必ず提出をお願いいたします。
ちなみに、第三者行為に該当する場合には以下の場合などがあります。
≫ 交通事故
≫ ケンカや暴力行為により受けたケガ
≫ 他人の飼っているペットなどにかまれて受けたケガ
※ なお、業務上や通勤途中でのケガや病気は、第三者行為にかかわらず労災保険が適用されます
ので、健康保険からの給付は受けられません。詳しくは、労働局または労働基準監督署へお問い
合わせください。
登録日: 2010年9月1日 / 更新日: 2012年5月15日



