高額療養費で払い戻しが受けられます!
70~74歳と70歳未満の方が受診した場合の自己負担限度額

同じ世帯で、70歳以上の方と70歳未満の方が受診した場合、まず、70歳以上の方の高額療養費を計算(計算方法等、詳細はこちら)し、なお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算し、世帯全体の自己負担限度額を超える部分が払い戻されます。

70歳以上の方の自己負担額は金額を問わず合算できますが、70歳未満の方は、医療機関、入院、外来別に21,000円を超えるものが合算の対象となります。
   
払い戻しの計算方法
  70歳以上の方の計算方法等はこちら
70~74歳分は、(1)(2)を計算後になお残る自己負担額を計算。
70歳未満は、医療機関、通院、外来ごとに21,000円を超えるものを計算。
各計算での自己負担限度額は、(表1)をご参照ください。

 
   
自己負担限度額
 
(表1)

現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円(多数該当)】
上位所得 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% 83,400円
 
一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 12,000円 44,400円 上位所得 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者 35,400円
 
24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

・上位所得者 70歳未満の標準報酬月額53万円以上の人
・現役並み所得者 70歳以上の標準報酬月額28万円以上の人
・低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯
・低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等
   
  計算例(所得区分【一般】・多数該当【無】)
STEP1 個人ごとに外来分の高額療養費払い戻し額の計算

 

STEP2 世帯ごとの高額療養費払い戻し額の計算


 

STEP3 70から74歳と70歳未満を合わせた全世帯分の高額療養費払い戻し額の計算


 
高額療養費支払額
前のページに戻る