高額療養費で払い戻しが受けられます!
70~74歳の方のみ受診した場合の自己負担限度額
70~74歳の方が受診した場合の自己負担限度額は、外来と入院ごとに自己負担限度額が定められています。
まず、外来を個人ごとに計算し、なお残る自己負担額と入院などを合せて、世帯ごとの計算をします。
 
(表1)
所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
※【 】内は、多数該当の場合の自己負担限度額。

・上位所得者 70歳未満の標準報酬月額53万円以上の人
・現役並み所得者 70歳以上の標準報酬月額28万円以上の人
・低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯
・低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等
   
(1)外来
 外来の自己負担限度額は、個人ごとに定められています。(表1)を参考に、所得区分に応じた「外来(個人ごと)」の自己負担限度額と比べ、自己負担限度額を超える場合は、その超えた部分が高額療養費として払い戻されます。
 また、同一月に複数の医療機関に外来受診している場合は、金額を問わず全てを合算します。
 
(2)入院
70~74歳の方が入院された場合は、高齢受給者証の提示により、所得区分の応じた自己負担限度額までの支払となり、超える部分は現物給付され、支払が不要となります。
 
 
(3)外来と入院
同一世帯で70歳以上の自己負担額で外来と入院がある場合は、上記「(1)外来」の個人ごとの限度額を適用後、なお残る自己負担額を合算し、世帯ごとの自己負担限度額を超える場合に、高額療養費として支給されます。
   
  計算例(所得区分【一般】・多数該当【無】)
STEP1 個人ごとに外来分の高額療養費払い戻し額の計算

 

STEP2 世帯ごとの高額療養費払い戻し額の計算


 
最終的な高額療養費払い戻し額
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