高額療養費で払い戻しが受けられます!
高額療養費とは?
 医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担額)が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合は、 その負担を軽減するため、高額療養費として申請すると、払い戻しを受けることができます。
 入院時の食事代や個室代、保険外の自費負担などは対象となりません。
  高額療養費の支払イメージ
 
ポイント!
 70歳未満の方は、事前に協会けんぽから「限度額適用認定証」の交付を受けることで、医療機関の窓口で支払う金額が、自己負担限度額までとなります。また、「高額療養費」の申請手続きも、原則として不要となりますので、大変便利です。是非、ご利用ください。
「限度額適用認定証」についてはこちら
70歳以上の方は、高齢受給者証で限度額認定証に代えることができますので、申請手続きは不要です。
 
高額療養費の仕組み
 
 高額療養費は、制度の内容が非常に複雑になっています。ご確認したい項目を下記から選択して、ご確認ください。
 
高額療養費は、いくら戻ってくるの? ・・・ 自己負担限度額
同じ月に家族も医療費を支払っている場合は? ・・・ 世帯合算
数か月に渡って医療費をたくさん支払っている場合は?・・・ 多数該当
介護保険も利用している場合は? ・・・ 高額介護合算療養費
特定の疾病で長期に療養している場合は? ・・・ 長期高額疾病についての負担軽減
どのように申請すればいいの? ・・・ 申請手続
領収書はどのように見ればいいの? ・・・ 領収書の確認の仕方

自己負担限度額
 高額療養費は、月単位(月の1日から末日)に同一医療機関(入院・外来・医科・歯科別)で支払った自己負担額が、「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた額が支給されます。
 「自己負担限度額」は、被保険者の所得、受診者の年齢などにより、異なります。受診された方の年齢に応じて、下記からご確認ください。
 
70歳未満の方のみ受診した場合 70歳~74歳の方のみ受診した場合 70歳~74歳と70歳未満の方が受診した場合
 
高額療養費簡易計算 こちらから、70歳未満の方の高額療養費の試算ができます。是非、ご利用ください。
 
世帯合算
 同じ世帯で、同一月に21,000円以上の自己負担(70歳未満)が複数あれば、合算して自己負担限度額を超える金額が支給されます。
 同一人が同一月に複数の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様に合算します。
 
加入者(ご本人) 加入者(ご家族・母) 加入者(ご家族・子)
合算対象となる自己負担額 9万円+6万円=150,000円
ポイント!
合算対象となる「同一世帯」とは
被保険者とその被扶養者が、合算対象となる「同一世帯」です。住民票の同居、別居とは関係しません。
 
多数該当
 同じ世帯で、直近12ヶ月の間に3回以上高額療養費が支給されている場合は、4回目から多数該当として自己負担限度額が減額されます。
  70歳未満の方で所得区分:一般の場合
 
高額介護合算療養費
 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に、本人や家族が支払った健康保険の窓口負担(高額療養費が支給される場合は、それを引いた額)と、介護保険の利用者負担(高額介護サービス費・高額介護予防サービス費が支給される場合は、それを引いた額)を合計した額が、自己負担限度額を超えたときには、その超えた額が健康保険から払い戻されます。

■高額介護合算療養費の自己負担限度額
所得区分 70歳未満 70歳以上
一般 670,000円 560,000円
上位所得者
現役並み所得者
1,260,000円 670,000円
低所得者Ⅱ 340,000円 310,000円
低所得者Ⅰ 190,000円

・上位所得者 70歳未満の標準報酬月額53万円以上の人
・現役並み所得者 70歳以上の標準報酬月額28万円以上の人
・低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯
・低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等
 
長期高額疾病についての負担軽減
 次の疾病により療養中の方は、自己負担限度額が10,000円(人工透析患者のうち、標準報酬月額53万円以上の70歳未満の被保険者及びその被扶養者は、20,000円)に軽減されます。
 
・人工透析を実施している慢性腎不全による療養中の方
・血友病による療養中の方
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群による療養中の方
 
 この取扱いを受けるには、医師の意見書等を添えて「特定疾病療養受領証交付申請書」を協会けんぽに提出し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けて、医療機関の窓口にその受療証と保険証を提出してください。
「特定疾病療養受領証交付申請書」のダウンロードはこちら
 
申請手続
「高額療養費支給申請書」を提出してください。申請書ダウンロードページはこちら
 
【添付書類】
領収書(コピー)
非課税証明書(低所得に該当する場合)
※申請月がその年度の4~7月分までの場合は、前年度分を添付。