資格喪失後に保険証を使用した場合
資格を喪失した後に、協会けんぽの保険証を使用して医療機関を受診した場合は、自己負担分を除いた医療費の全額を返還していただくこととなります。
【医療費の返還手続きの流れ】
1.協会けんぽから「療養の給付の不支給及び返還について(通知)」の通知書と納付書が送られ
てきます。
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2.上記通知書・納付書が届いたら、記載されている期日までにコンビニまたは郵便局など(納付
が可能な金融機関等は納付書裏面に記載しております)で、返還金をお支払いください。
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3.国民健康保険等への請求(※)
※ 受診日現在に資格のある国民健康保険等から給付を受けられる場合があります。その場合
には、ご連絡をいただければ、入金確認後、必要な書類を加入者様あてお送りいたします。
連絡先 全国健康保険協会香川支部 業務グループ ☎ 087-811-0572
登録日: 2010年8月26日 / 更新日: 2010年9月2日



