前納制度のお知らせ 

 任意継続健康保険料はご希望により、一定期間分を前納(まとめて先払い)することができます。前納すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引きになります。

 1か月ずつ納付されている方は、平成23年9月分の納付書【8月31日(水)送付】に「健康保険料 前納納付申出書 」を同封しています。
 前納を希望される場合は、 平成23年9月16日(金)までに「健康保険料 前納納付申出書  」をご記入のうえ切り取り、協会けんぽ滋賀支部まで提出(郵送)してください。

 なお、前納を希望された場合、随時、前納保険料の納付書を送付しますので、必ず平成23年9月30日(金)までに納付してください。

 

 前納できる期間

  • 6か月前納(平成23年10月分 から 平成24年3月分までの6ヶ月間)
    ※前納期間中に加入期間が満了になる方は、資格喪失予定年月日を含む月の前月までが前納期間となります。(資格喪失日の属する月は保険料がかかりません)

  ○前納保険料額についてはこちらをご覧ください。前納保険料額表(滋賀支部)    

 

 前納を希望される場合の注意点

  • 前納分の納付書は平成23年9月30日(金)を過ぎると、納付ができません。 
  • 9月30日までに納付ができなかったときは、1か月ずつの納付となりますので、至急ご連絡ください。10月分の納付書を送付します。
  • 口座振替の前納はできません。 
  • 納付場所は、納付書裏面を参考にしてください。10万円を超える金額の場合は、身分証明の提示を求められる場合がありますのでご注意ください。
  • 前納を希望されない場合、申出書の提出は不要です。(引き続き1か月ずつの納付となります)
 
 

 

任意継続健康保険料  前納制度についてのお問い合わせ先
全国健康保険協会滋賀支部 業務グループ 
TEL(077)522-1104

申出書のご提出先

〒520-8513 
大津市梅林1-3-10 滋賀ビル
全国健康保険協会 滋賀支部 宛