医療費が高額になるときは「限度額適用認定証」をご利用ください
「入院や通院で医療費が高額になる予定で心配です…」
そんな時は事前に限度額適用認定証の申請を!
「限度額適用認定証」の利用で、窓口負担が自己負担限度額までとなります
健康保険には、医療費が高額になった場合の負担軽減のための「高額療養費」制度があります。1カ月に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が自己負担限度額(下表)を超えた場合に、申請により超えた部分が高額療養費として払い戻される制度です。
「限度額適用認定証」は、高額な医療費負担について、高額療養費該当の部分を健康保険から医療機関等に直接支払い、ご本人の窓口支払い額を自己負担限度額までとするものであり、窓口支払い時に多額の医療費をご用意いただく必要がなくなります。
※高額療養費の対象となる、保険診療にかかる費用のみが軽減の対象ですので、入院時の食事代や差額ベッド代等については、別途お支払いいただく必要があります。
自己負担限度額(70歳未満の方)
| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
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(1)上位所得者 |
150,000円+(かかった総医療費-500,000円)×1% |
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(2)一般(1及び3以外の方) |
80,100円+(かかった総医療費-267,000円)×1% |
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(3)低所得者 |
35,400円(定額) |
ご利用いただける方
協会けんぽの加入者の方で70歳未満の方
※70~74歳の方は、高齢受給者証の提出によりあらかじめ窓口負担額が軽減されていますので、お手続きをいただく必要はありません。
ただし、被保険者の方が市町村民税の非課税者の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要となります。
ご利用までの流れ
申請書の記入・
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協会けんぽにて
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医療機関の窓口で認定証を提示届いた認定証と健康保険証を医療機関の窓口に提示することで、窓口負担を軽減できます。 |
限度額適用認定証Q&A
いつからいつまで使えるのですか?
限度額適用認定証は、原則として、申請月からご記入いただいた予定期間の末日まで使用できます。ただし、有効期間は最長で申請月から初めて到来する7月までですので、この期間を超えて使用される場合は、あらためて申請が必要となります。認定証がお手元に届きましたら、発効年月日と有効期限をご確認ください。
所得区分の低所得者に該当しますが、自動的に低所得区分の認定証が交付されるのですか?
低所得者に該当される場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に、住民税の非課税証明等を添付しての申請が必要となります。詳しくは協会けんぽまでお問い合わせください。
退院等で認定証が不要になったらどうすればいいですか?
退院等によりお持ちの認定証が不要になった場合、または認定証の有効期限が切れた場合は、お手数ですが郵送等で協会けんぽまでご返却ください。
高齢受給者(70~74歳)ですが手続きは必要ですか?
高齢受給者の方は、「高齢受給者証」を窓口にご提示いただくことで、窓口負担が自己負担限度額までとなりますので、あらためて手続きをいただく必要はありません。
※ただし、被保険者の方が市区町村民税等非課税者等の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要となりますので、協会けんぽまでお問い合わせください。
複数の医療機関にかかって合計で医療費が高額になる場合も認定証は使えますか?
限度額適用認定証は、一つの医療機関や薬局等で自己負担限度額をこえた場合のみ利用可能ですので、複数の医療機関等の医療費を合算して自己負担限度額をこえる場合にはご利用になれません。この場合は、後日、高額療養費の申請をいただくことになります(合算できる医療費は、21,000円以上のものに限ります)。
また、多数該当(療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合、4ヶ月目から自己負担限度額が軽減される仕組み)の対象となる場合についても、あらためて高額療養費の申請が必要となります。
なお、高額療養費の支払いまでは、診療月から3カ月以上かかります。その間の医療費支払いに充てるため、無利子の貸付制度をご利用いただくこともできますので、ご希望の方は協会けんぽまでご相談ください。



