出産のために仕事を休んだとき

加入者本人(被保険者)が出産のため仕事を休み、給与を受けられない場合※は、出産前後の一定期間に生活保障として出産手当金が支給されます。
※給与を受けていても、出産手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。
支給金額
支給金額 = 標準報酬日額(標準報酬月額÷30) × 2/3 × 支給日数

- 事業主から給与の支払いを受けた場合は、出産手当金の支給額が調整(減額)されます。
- 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先され傷病手当金は受けられません。(既に傷病手当金が支給されている場合は、その支給分を出産手当金から差し引いて支給。)
支給期間
出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの範囲内で休んだ期間です。なお、出産が出産予定日よりも遅れた場合、出産予定日以前42日となります。
[出産日が出産予定日より早くなった場合]

[出産日が出産予定日より遅くなった場合]
退職後に出産手当金を受けられる場合
退職などで加入者の資格が無くなった後も、次の要件を満たせば引き続き出産手当金を受ける事ができます。
(1)退職日までに、1年以上継続して被保険者であること (2)退職日に出勤していないこと (3)上記支給可能期間中に退職していること
申請方法
「出産手当金支給申請書」と「添付書類(初回提出時のみ)」を協会けんぽへご提出ください。
※申請書には、「事業主が証明するところ(在職期間のみ)」と「医師または助産師が意見を記入するところ」が必要です。
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【添付書類】 ・「申請期間+申請期間の一カ月前」にかかる出勤簿(タイムカード)の写し ・「 〃 」にかかる賃金台帳(給与明細書)の写し ・(役員の場合)役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー (例)25日締めの会社で9月10日から12月16日まで休んだ場合 賃金台帳、出勤簿ともに7月26日から12月25日までの分を添付していただく事になります。 |
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出産手当金支給申請書および記入例はこちら |



