加入者本人(被保険者)が出産のため仕事を休み、給与を受けられない場合は、出産前後の一定期間に生活保障として出産手当金が支給されます。

※給与を受けていても、出産手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。

 

支給金額  

 支給金額 = 標準報酬日額(標準報酬月額÷30) × 2/3 × 支給日数

  • 事業主から給与の支払いを受けた場合は、出産手当金の支給額が調整(減額)されます。
  • 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先され傷病手当金は受けられません。(既に傷病手当金が支給されている場合は、その支給分を出産手当金から差し引いて支給。)

 

支給期間  

 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの範囲内で休んだ期間です。なお、出産が出産予定日よりも遅れた場合、出産予定日以前42日となります。

 

[出産日が出産予定日より早くなった場合]

 

[出産日が出産予定日より遅くなった場合] 

     

 

退職後に出産手当金を受けられる場合

 退職などで加入者の資格が無くなった後も、次の要件を満たせば引き続き出産手当金を受ける事ができます。

(1)退職日までに、1年以上継続して被保険者であること

(2)退職日に出勤していないこと

(3)上記支給可能期間中に退職していること

  

申請方法

「出産手当金支給申請書」と「添付書類(初回提出時のみ)」を協会けんぽへご提出ください。

※申請書には、「事業主が証明するところ(在職期間のみ)」と「医師または助産師が意見を記入するところ」が必要です。

【添付書類】

「申請期間+申請期間の一カ月前」にかかる出勤簿(タイムカード)の写し

「      〃       」にかかる賃金台帳(給与明細書)の写し

(役員の場合)役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー

(例)25日締めの会社で9月10日から12月16日まで休んだ場合

賃金台帳、出勤簿ともに7月26日から12月25日までの分を添付していただく事になります。

 

出産手当金支給申請書および記入例はこちら