入院するときは
医療機関窓口での支払いが軽減されます
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Q:入院することになりましたが、医療費が高額になります。支払いを軽減する方法はありませんか? |
A:70歳未満の方が入院するときは、「健康保険限度額適用認定証」(以下「限度額適用認定証」といいます。)の交付を申請してください。「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、入院時の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
*入院の場合のみのご利用となります。
*70歳以上75歳未満の方は、お持ちの「健康保険高齢受給者証」を提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」利用までの流れ
1. 管轄の協会けんぽ都道府県支部へ「健康保険限度額適用認定申請書」を提出する(書類は郵送で受付しています)
2. 申請から1週間程度で「限度額適用認定証」を送付します
3. 入院時に、医療機関の窓口へ「限度額適用認定証」を提示してください
4. 入院時の窓口負担が、高額療養費の自己負担限度額までとなります (保険適用外の診療・差額ベット代・入院時の食事負担額などは対象外です)
1か月間の自己負担限度額はいくら?
●所得に応じて自己負担限度額は次のように設定されています。
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被保険者の所得区分 |
適用区分 |
自己負担限度額 |
多数該当の場合 ※4 |
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上位所得者 ※1 |
A |
150,000円+(総医療費 ※3-500,000円)×1% |
83,400円 |
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一般 |
B |
80,100円+(総医療費 ※3-267,000円)×1% |
44,400円 |
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低所得者 ※2 |
C |
35,400円 |
24,600円 |
※1 診療を受けた月について、被保険者(加入者ご本人)の標準報酬月額が53万円以上の方
※2 被保険者が市町村民税の非課税者等の場合
※3 保険適用される診療の総額(10割)の金額。例えば、窓口支払い(3割)が60,000円の時は、総医療費は200,000円となります
※4 診療月以前の直近12か月間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた(受けられる)場合には、4回目からは「多数該当」となり、自己負担限度額が軽減されます。
●入院時支払い額例
【総医療費 100万円、窓口負担割合3割】
| 限度額適用認定証を使用した時 | 限度額適用認定証を使用しなかった時 | |
| 窓口負担 | 87,430円 | 300,000円 |
| 医療機関窓口で212,570円があらかじめ清算されるため、「高額療養費」の申請は不要です |
「高額療養費」を申請していただくことによって、3~4ヶ月目以降に212,570円が払い戻されます。 これにより最終的な自己負担額は、限度額適用認定証を使用した時と同じ87430円となります。 |
申請書はこちらからどうぞ
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*低所得者区分(上記※2参照)に該当する方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出となります
ご注意ください
「限度額適用認定証」を利用しても、「高額療養費支給申請書」の提出が必要な時があります。その際は「高額療養費支給申請書」を別途協会けんぽへご提出ください。
(例)
■さらに外来の自己負担や、世帯で医療費の自己負担がある場合など
・「限度額適用認定証」による窓口負担の軽減は、医療機関ごとの取り扱いになります。同一月に複数の医療機関で入院されたり、外来で診療を受けた場合、世帯で医療費の負担があった場合(70歳未満の方の場合は、21,000円以上の自己負担に限る)は、「高額療養費」に該当する可能性があります。
■「限度額適用認定証」で、多数該当(上記※4参照)による軽減が受けられなかった場合



