医療機関窓口での支払いが軽減されます

Q:入院することになりましたが、医療費が高額になります。支払いを軽減する方法はありませんか?

:70歳未満の方が入院するときは、「健康保険限度額適用認定証」(以下「限度額適用認定証」といいます。)の交付を申請してください。「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、入院時の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までとなります。

 *入院の場合のみのご利用となります。 

 *70歳以上75歳未満の方は、お持ちの「健康保険高齢受給者証」を提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

 

「限度額適用認定証」利用までの流れ

1. 管轄の協会けんぽ都道府県支部へ「健康保険限度額適用認定申請書」を提出する(書類は郵送で受付しています) 

2. 申請から1週間程度で「限度額適用認定証」を送付します

3. 入院時に、医療機関の窓口へ「限度額適用認定証」を提示してください

4. 入院時の窓口負担が、高額療養費の自己負担限度額までとなります (保険適用外の診療・差額ベット代・入院時の食事負担額などは対象外です)

 

1か月間の自己負担限度額はいくら?

●所得に応じて自己負担限度額は次のように設定されています。

被保険者の所得区分

適用区分

自己負担限度額

多数該当の場合 ※4

 上位所得者 ※1

A

150,000円+(総医療費 ※3-500,000円)×1%

83,400円

   一般

B

  80,100円+(総医療費 ※3-267,000円)×1%

44,400円

  低所得者 ※2

C

  35,400円

24,600円

※1 診療を受けた月について、被保険者(加入者ご本人)の標準報酬月額が53万円以上の方

※2 被保険者が市町村民税の非課税者等の場合  

※3 保険適用される診療の総額(10割)の金額。例えば、窓口支払い(3割)が60,000円の時は、総医療費は200,000円となります

※4 診療月以前の直近12か月間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた(受けられる)場合には、4回目からは「多数該当」となり、自己負担限度額が軽減されます。  

 

●入院時支払い額例

【総医療費 100万円、窓口負担割合3割】

  限度額適用認定証を使用した時 限度額適用認定証を使用しなかった時
窓口負担 87,430円 300,000円
  医療機関窓口で212,570円があらかじめ清算されるため、「高額療養費」の申請は不要です

「高額療養費」を申請していただくことによって、3~4ヶ月目以降に212,570円が払い戻されます。

これにより最終的な自己負担額は、限度額適用認定証を使用した時と同じ87430円となります。

 

 

申請書はこちらからどうぞ

 

 *低所得者区分(上記※2参照)に該当する方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出となります 

ご注意ください

「限度額適用認定証」を利用しても、「高額療養費支給申請書」の提出が必要な時があります。その際は「高額療養費支給申請書」を別途協会けんぽへご提出ください。

(例)

■さらに外来の自己負担や、世帯で医療費の自己負担がある場合など

・「限度額適用認定証」による窓口負担の軽減は、医療機関ごとの取り扱いになります。同一月に複数の医療機関で入院されたり、外来で診療を受けた場合、世帯で医療費の負担があった場合(70歳未満の方の場合は、21,000円以上の自己負担に限る)は、「高額療養費」に該当する可能性があります。

■「限度額適用認定証」で、多数該当(上記※4参照)による軽減が受けられなかった場合