出産したとき

出産育児一時金は、加入者の方が出産した際に、出産費用の補助として支給されます。
支給金額
1児ごとに42万円(※)が支給されます。
※1:妊娠4カ月以上の生産、早産、死産(流産)、人工妊娠中絶が含まれます。
※2:産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合等は39万円となります。また、平成21年9月30日以前に出産された場合は38万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は35万円)となります。
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「産科医療補償制度」とは…? 平成21年1月から妊婦の皆様が安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性マヒとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。詳しくは (財)日本医療機能評価機構ホームページ をご覧ください。 |
申請方法
◆直接支払制度を利用する場合
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「直接支払制度」とは…? 「直接支払制度」とは、出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるように、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。出産費用に出産育児一時金をあてることができるため、加入者の一時的な支払の負担が軽減されます。
【イメージ】
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手続きの流れ
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1 |
加入者の方が病院等の窓口で健康保険証を提示し、「直接支払制度を利用する旨」病院等と書面で合意をします。 |

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2 |
出産後、出産費用の清算を行います。
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◆直接支払制度を利用しない場合
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出産費用を支払った後、協会けんぽへ下記の書類をご提出ください。 (1) 出産育児一時金支給申請書 (2) 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー (3) 医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない旨の合意文書のコピー※ ※領収書に直接支払制度を利用していない旨の記載があれば、合意文書の添付は省略できます。
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※出産育児一時金の支給までに出産費用が必要な場合、出産費の貸付制度もあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
退職等、資格喪失した後に出産したとき
退職等で資格喪失した場合でも次の条件を満たしているときは、資格喪失後の出産であっても在職していたときの健康保険で出産育児一時金を受け取る事ができます。(加入者ご家族の出産には支給されません。)
(1)在職時の健康保険加入期間が継続して1年以上あるとき。 (2)資格喪失後6カ月以内に出産したとき。
ただし、資格喪失後に加入している健康保険と両方から受け取る事はできませんので、どちらか一方でお手続きください。






