療養費で払い戻しが受けられます!
 健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して受診する「現物給付」が原則となっていますが、旅先で急病になった、手続中で保険証が未交付だったなど、やむを得ない事情で、保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合は、療養費(立て替え払い)として申請すると、払い戻しを受けることができます。
 
払い戻される金額
 払い戻される金額は、健康保険で認められている基準で計算した金額から、一部負担割合を乗じた額を差し引いた金額となります。
 ※実際にかかった費用の給付割合分が払い戻されるとは限りません。
年 齢 一部負担金割合 給付割合
小学校入学前 2割 8割
小学校入学後70歳未満 3割 7割
70歳以上75歳未満
(高齢受給者の方)
1割
(現役並み所得者(※) は3割)
9割
(現役並み所得者(※) は7割)
現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上の人
(単身世帯で年収383万円、70歳以上の夫婦世帯で520万円未満である場合
 は、申請により1割となります。)
 
申請手続
「療養費支給申請書」を提出してください。申請書ダウンロードページはこちら
 
【添付書類】
領収書(原本)
診療報酬明細書(医療機関記載の原本)
 
※「領収明細書」ではなく、病名の記載された「診療報酬明細書(レセプト)」が必要です。
 
 
資格が切れた保険証を使用したとき
 資格が切れた保険証(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)を使用して医療機関に受診した場合、資格が切れた健康保険制度から給付された医療費は、返還しなければなりません。
 この場合、返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険(協会けんぽ等)に「療養費(立て替え払い)」として、請求することができます。
 
資格が切れた保険証は使用できません。
すみやかに発行元へ返却しましょう。
 
申請手続
「療養費支給申請書」を提出してください。 申請書ダウンロードページはこちら
 
【添付書類】
医療費を返還した際の領収書(原本)
返還先の健康保険から発行される診療報酬明細書