立て替え払いをしたとき
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健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して受診する「現物給付」が原則となっていますが、旅先で急病になった、手続中で保険証が未交付だったなど、やむを得ない事情で、保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合は、療養費(立て替え払い)として申請すると、払い戻しを受けることができます。
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払い戻される金額は、健康保険で認められている基準で計算した金額から、一部負担割合を乗じた額を差し引いた金額となります。
※実際にかかった費用の給付割合分が払い戻されるとは限りません。
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| 年 齢 |
一部負担金割合 |
給付割合 |
| 小学校入学前 |
2割 |
8割 |
| 小学校入学後70歳未満 |
3割 |
7割 |
70歳以上75歳未満
(高齢受給者の方) |
1割
(現役並み所得者(※) は3割) |
9割
(現役並み所得者(※) は7割) |
| ※ |
現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上の人
(単身世帯で年収383万円、70歳以上の夫婦世帯で520万円未満である場合
は、申請により1割となります。) |
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「療養費支給申請書」を提出してください。 申請書ダウンロードページはこちら |
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【添付書類】
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領収書(原本)
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診療報酬明細書(医療機関記載の原本)
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※「領収明細書」ではなく、病名の記載された「診療報酬明細書(レセプト)」が必要です。
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資格が切れた保険証(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)を使用して医療機関に受診した場合、資格が切れた健康保険制度から給付された医療費は、返還しなければなりません。
この場合、返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険(協会けんぽ等)に「療養費(立て替え払い)」として、請求することができます。
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資格が切れた保険証は使用できません。
すみやかに発行元へ返却しましょう。
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「療養費支給申請書」を提出してください。 申請書ダウンロードページはこちら |
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【添付書類】
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医療費を返還した際の領収書(原本)
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返還先の健康保険から発行される診療報酬明細書
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登録日: 2010年7月28日 / 更新日: 2011年9月14日