生活保障のため、傷病手当金が支給されます!
 業務外の事由による病気やけがのために会社を休み、報酬が受けられない場合に支給されます。加入者の方の生活を保障するために設けられた制度です。
  なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(「資格喪失後の継続給付」に該当する場合は除く。)
 
支給条件
傷病手当金が支給されるのは、下記の3つの条件にすべて該当する場合です。
 
1.病気・けがのための療養中であること
業務外の事由による病気・けがのために療養していて、仕事に就けない状態である。
入院中のみでなく、自宅療養でもかまいません。(但し、医師が労務不能と認める期間。)
 
2.4日以上休んでいること
3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給されます。
はじめの連続3日間は待機期間として、支給されません。
  4日以上休んでいる例
 
3.給料の一部又は全部が支払われないこと
生活保障のためのものであるため、会社から給料が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
報酬の一部が支払われた場合など、支払を受けた報酬の日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
 
 
支給される金額
支給される金額は、休んだ期間一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。
 
標準報酬日額とは、標準報酬月額(毎月の保険料等の算出のもとになる被保険者の報酬)を30(日)で割ったもの。(10円未満四捨五入)
   
下記に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されます。
 
同一の傷病により障害厚生年金などを受けている場合。
資格喪失後の継続給付を受けている方が、老齢年金などを受けている場合。
 
※年金受給額の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先し、出産手当金を受けられる間は傷病手当金は支給されません。
 
※既に傷病手当金の支給を受けている場合は、その額は出産手当金の内払いとみなされ、その額だけ出産手当金の額が調整されます。
 
 
支給される期間
支給される期間は、支給を開始した日から、1年6ヶ月の期間内で、支給される条件を満たした期間。
  支給を開始した日から以降、出勤した日があっても、支給を開始した日から1年6ヶ月を超える期間は支給されません。
  支給される期間
 
 
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)
退職などで加入者資格がなくなった場合、下記の要件を満たす場合は、引き続き傷病手当金が受けられます。(資格喪失後の継続給付)
  資格喪失後の継続給付
 
 
申請手続
「傷病手当金支給申請書」を提出してください。 申請書ダウンロードページはこちら
  ・申請書には、「事業主の証明(在職期間のみ)」及び「療養担当者(医師等)の意見証明」が必要です。
 
【添付書類】
出勤簿又はタイムカードのコピー
初回申請時のみ
賃金台帳のコピー
役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー(役員の場合)
 
(該当される方について)
年金証書のコピー
初回申請時および変更が生じた都度
年金額改定通知書のコピー
休業補償給付支給決定通知書のコピー
 
なお、添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
   
 
・傷病手当金の申請の際には、給与の支払状況について事業主の証明が必要となりますので、継続して申請する場合は、なるべく会社の給料締めごと1ヶ月を単位として申請してください。
 

・給付金の支払(振込)までの期間は、お客様から申請書を受理してから2週間(10営業日)以内が目安となりますが、照会や審査に時間を要する場合は、2週間を超える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 なお、支払(振込)が遅れる場合は、当支部より文書で請求者様宛にお知らせいたします。