整骨院や接骨院などの柔道整復師にかかる場合、健康保険証を使って治療を受けられるときと、受けられないときがあります。

 

健康保険が使える場合

  • 急性の外傷性の「骨折、脱臼、打撲及び捻挫」

なお、「骨折及び脱臼」については、応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

 

健康保険が使えない場合

  • 日常生活からくる慢性的な肩こりや腰痛など
  • スポーツ等による筋肉疲労
  • ヘルニア・神経痛・五十肩等の疾病からくる痛み 
  • 医療機関で同じ負傷等の治療を受けているとき
  • 仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険からの給付になります)

 

 

注意事項

負傷したときの状況を正確に伝えましょう。

療養費支給申請書の内容(負傷名、負傷原因、施術内容、部位、回数、金額など)を確認して、必ず自分で申請書に署名または捺印しましょう。

領収証(できれば明細書も)をもらって大切に保管しましょう。(平成22年9月1日以降の施術分から、柔道整復師の施術にかかる療養費の一部負担金等の費用について、領収証を無償で交付することになりました。)

「ついでに他の部分も」といった「ついで」の受診は、支給対象外になります。

施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けましょう。