高齢受給者基準収入額適用申請について
高齢受給者基準収入額適用申請について
7月下旬に、事業主様あてに「基準収入額適用申請書」をお送りいたします。対象の方(3割負担となっている70歳以上の方)の平成22年中の収入をご確認願います。
◎任意継続にご加入の方については、直接ご自宅にお送りしております。
「基準収入額適用申請書」とは?
現在、3割負担となっている70歳以上の方を対象に、その方の平成22年中の収入が「基準収入額」よりも少ない場合に、医療機関等での窓口負担を平成23年9月より平成24年3月末までの間、3割負担から1割負担に軽減する(※)ためのものです。(※平成24年3月末まで1割)
◎この基準収入額適用申請書は、基準収入額を下回る場合のみご申請ください。基準収入額を上回る場合は、申請書を提出する必要はございません。
【平成23年9月~】
平成22年中の収入 < 基準収入額 ⇒ 1割負担(※)
(年金・給与など) ※平成24年3月末まで
基準収入額
| 基準収入額 | |
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70歳以上の被扶養者の方がいる場合 (具体例 夫73歳 妻71歳) |
520万円未満 <世帯合計> |
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70歳以上の被扶養者の方がいない場 合(具体例 夫71歳 妻68歳) |
383万円未満 |
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うち、旧被扶養者がいる場合 |
520万円未満 <世帯合計> |
◎旧被扶養者・・・長寿医療制度の被保険者になったことにより、被扶養者でなくなった方
◎基準収入額は、あくまで収入額での判断になるため、所得額で判断しないようにご注意ください。
申請方法
申請については、基準収入額を下回る場合のみ「基準収入額適用申請書」に必要事項を記入(※事業主の証明も必要です)し、平成22年中の収入額が分かるもの(収入額の記載がある課税(非課税)証明書など)を添付のうえ、8月12日(金曜日)までにご申請ください。
◎この基準収入額適用申請書は、基準収入額を下回る場合のみ、ご申請ください。基準収入額を上回る場合は、申請書を提出する必要はございません。



