健康保険委員募集中です!
健康保険委員とは?
健康保険委員とは、企業内における健康保険の身近な相談役です。
福島支部では、企業で健康保険の事務をされている方、総務人事ご担当者様など、約1,270名の方が健康保険委員に参加されています(平成23年3月現在)。
少子高齢化により、健康保険制度の果たす役割はますます重要なものとなっています。
こうした中、健康保険制度に詳しい方が身近にいると、加入者の皆さまは、健康づくりや健康保険の各種申請についての相談がいつでも安心してできるようになります。
活動内容・応募条件などをご覧のうえ、ぜひ健康保険委員にご参加くださいますようお願い申し上げます。
健康保険委員の主な活動内容
健康保険委員の皆さまには、次のような活動をお願いしております。
- 広報
協会けんぽ福島支部から、「健康保険委員だより」などの情報を発信いたします。
最新の情報を、従業員さまの福利厚生・ご自身のスキルアップにお役立てください。
- 相談
事業主さま及び従業員さまからの、健康保険に関する相談のご対応をお願いいたします。
- 参加呼びかけ
協会けんぽが行う、健康づくりイベントなどの告知をお願いいたします。
従業員さまの健康は企業活動の源泉であり、健康増進が保険料上昇の抑制へとつながります。
- モニター
モニターアンケートをお願いすることがございます。
ご意見を健康保険事業に活かしてみませんか?
協会けんぽ福島支部では健康保険委員さまの活動を次のようにサポートしております。
- メンタルヘルスケア講習会など、従業員さまの健康管理に役立つ講習会を開催いたします。
健康保険委員さまへは、優先してご案内をしております。
- 制度が改正された時の説明会、事務講習会などを開催します。
- 健康保険委員活動に有益な各種情報を適宜お届けします。
- 健康保険委員さま専用のメールアドレスにて、ご質問などを承ります。
健康保険委員になるには・・・
応募条件
- 協会けんぽ福島支部の加入事業所の方
- 事業主様のご承認を得られる方
健康保険委員の報酬
無報酬となっております。ご協力をお願いいたします。
(なお、会費等の負担はございません。)
任期
健康保険委員の任期はありません。人事異動などで活動が困難な場合など特別な事情がなければ、翌年度以降についても引き続きご活動いただきます。
応募方法
事業主さまの同意を得たうえで、「承諾書 [91KB pdfファイル]
」をご記入いただき、郵送にて下記までご応募ください。
FAQ よくある質問
| 健康保険委員は社会保険委員(年金委員)と同じですか? |
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健康保険委員は、年金委員とは異なります。
『年金委員とは (以上 日本年金機構ホームページより)
健康保険委員・年金委員のどちらか一つだけに参加することも、もちろん可能です。 ※両方に参加される場合は、それぞれお手続が必要です。 |
| 役員などを引き受けないといけませんか? |
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役員制度は一切ございません。 |
| どのような方が健康保険委員をしていますか? |
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総務・人事ご担当の方、社会保険の事務ご担当の方が主にお引受けいただいております。全体のおよそ52%の方が、実際に事務を担当されている方です。 残りの約48%は係長~役員など管理職の方で、事業主さまが参加されている事業所もあります。 |
| 事務講習会などへの参加は強制ですか? |
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強制ではありません。 また、健康保険委員以外の方が代理でご出席されてもかまいません。 |
| 健康保険委員になることで、どんなメリットがありますか? |
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主なメリットは次のとおりです。 ・ 一般の加入者さまより、情報が早く・詳しく届く(健康保険委員だよりなど) ・ 協会けんぽ福島支部との連絡ツールが増える(健康保険委員専用メールアドレス) ・ あなた様のご意見、ご質問が、福島支部のサービス改善につながる
以上のように、健康保険委員になることにより、健康保険の事務がよりスムーズになります。 |
| 「健康保険委員だより」にはどんなことが書かれていますか? |
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健康保険委員だよりは毎月発行されており、次のような情報が掲載されています。 ・ 健康保険に関する最新の情報(法改正・保険料の審議状況など) ・ 健康保険給付金を中心とした、制度の詳しい仕組・手続きの流れなど ・ 申請書の記入方法 一般の広報物よりも具体的な内容となっております。ご自身のスキルアップにご活用ください。 従業員さまへの情報提供などもお願いします。 |
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健康保険委員にならなくても良いですか? |
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健康保険委員は必ずならなくてはいけないもの(強制)ではありません。 ただ、従業員さまからご相談を受けた際に、「健康保険委員だより」などの情報はお役に立つものと存じます。 役員制度など面倒なことはなく、業務の範囲内でもできる活動内容となっておりますので、ぜひ参加をご検討ください。 |
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健康保険委員の応募から活動開始まで
① 事業主さまの同意を得たうえで、 ② 承諾書 [99KB pdfファイル] ③ 翌月1日付で、健康保険委員の「委嘱状」をお送りいたします。 (月の下旬にお送りいただいた場合は、翌々月の委嘱となります) ④ 健康保険委員だよりは、毎月25日に郵送いたします。
皆さまのご応募、お待ちしております! |
健康保険委員についてのお問い合わせ先
〒963-8546 福島市栄町6-6 NBFユニックスビル8F
協会けんぽ福島支部 企画総務グループ TEL:024-523-3916



